労働衛生 / 一酸化炭素・内燃機関

屋内・地下でエンジンを回さない。一酸化炭素をどう防ぐ?

小型発電機やエンジン溶接機でも、排気を自然換気が不十分な場所へ出せばCO中毒の原因になります。基本は「屋内・地下等へ持ち込んで回さない」。やむを得ない条件では、換気・濃度測定・警報・作業手順を重ねます。

00 / まず確認

電源が必要でも、発電機を作業場所へ入れる前に止まる

01自然換気は十分か

坑、タンク、地下、閉鎖性の高い室内などでは、安衛則578条の条件を先に確認します。

02内燃機関を外へ出せないか

電源ケーブル等で作業場所と排気源を分離できるなら、COを作業空間で発生させない方向を優先します。

03やむを得ないなら測る

換気装置を有効に稼働させ、作業開始・再開時と作業中のCO濃度を把握します。

04異常時まで決める

警報、体調異常、換気停止などを想定し、作業中止・退避・連絡の手順を事前に決めます。

01 / よくある落とし穴

「ドアが開いている」「短時間だけ」で安全と決めない

  • 隣室の排気も見る発生源が別室でも、排気が作業場所へ流入すればばく露します。作業場所単体ではなく空気の流れを確認します。
  • 停止後も確認するエンジンを止めた直後に空間のCOがゼロになるとは限りません。再入場・作業再開は濃度確認と換気を含めて判断します。
  • 救助者を増やさない異常時は無計画に高濃度区域へ入らず、事前に定めた退避・救助手順と適切な呼吸保護の条件へ戻ります。

02 / 根拠のある安全情報

法令と行政指針を分ける

法令

坑、井筒、タンク内部など自然換気が不十分な場所では、事業者は内燃機関を有する機械を使用してはならない。排気ガスによる健康障害を防ぐため当該場所を換気する場合は条文上の例外がある。

坑、井筒、潜函、タンク、船倉の内部その他、自然換気が不十分な場所 / 排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは第578条ただし書きの条件を確認する
行政指針

厚生労働省のCO中毒防止通知は、作業責任者、作業手順、燃焼装置等の点検、換気、CO警報センサー、濃度測定、呼吸用保護具、異常時措置、教育などを組み合わせて管理するよう示している。

燃焼装置や内燃機関等により一酸化炭素が発生するおそれのある作業
行政指針

建設・設備工事等で自然換気が不十分な場所では、CO発生のおそれがある内燃機関を使用しないことを基本とし、やむを得ず使用する場合は作業開始・再開時と作業中の濃度確認、十分な換気能力の確保などを行うよう厚生労働省は示している。

建設工事業・設備工事業等でCOが発生するおそれのある内燃機関等を使用する作業

03 / 根拠資料

確認した資料

  1. 労働安全衛生規則第578条(自然換気不十分な場所における内燃機関の使用禁止) / 確認日 2026-09-03
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  2. 一酸化炭素による労働災害の防止について(平成23年7月22日 基安化発0722第2号)記1「基本的事項」 / 確認日 2026-09-03
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  3. 一酸化炭素による労働災害の防止について(平成23年7月22日 基安化発0722第2号)記2(1)「建設工事業、設備工事業等」 / 確認日 2026-09-03
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