特別教育
労働安全衛生法59条3項などに基づく教育です。法令で定める危険・有害業務へ労働者を就かせる場合に、どの業務で必要か確認します。
教育・資格 / 作業との関係
「講習を受けた」「資格を持っている」だけでは、できる作業は決まりません。特別教育、技能講習、免許、安全衛生教育では、制度上の意味が異なります。同じ危険・有害作業でも、作業する人と作業主任者では必要な教育・資格が異なる場合があります。
労働安全衛生法59条3項などに基づく教育です。法令で定める危険・有害業務へ労働者を就かせる場合に、どの業務で必要か確認します。
就業制限のある業務や、作業主任者を選ぶときに関係します。どの業務・役割で必要か確認します。
技能講習とは別の資格です。就業制限のある業務で免許が必要な場合は、作業ページから確認できるようにします。
行政の指針や通達に基づく教育です。特別教育や技能講習と同じ扱いにせず、根拠を分けて表示します。
作業・テーマから確認
特別教育
ディスクグラインダー等の「使用者全員」ではなく、自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転に就く労働者を対象として確認します。
ダイヤモンドホイールによるコンクリート切断そのものと、研削といしの取替え等の特別教育は同一扱いにしません。
特別教育
チェーンソーを用いて倒木済みの丸太を造材・玉切りする業務も、労働安全衛生規則第36条第8号の特別教育対象として確認します。
この作業は立木の伐倒・かかり木処理を扱いませんが、倒木済み丸太の造材を理由に特別教育対象外とは扱いません。
特別教育
最大荷重1トン未満のフォークリフトを構内で運転する業務は、道路上走行を除き特別教育の対象として確認します。
最大荷重1トン以上は同じ特別教育区分ではなく、就業制限側の資格条件を確認します。
技能講習
最大荷重1トン以上のフォークリフト運転は、道路上走行を除き法61条の就業制限対象です。フォークリフト運転技能講習修了者など法令上認められた資格者を就かせます。
資格経路を技能講習だけに限定せず、法令上認められた者の範囲を確認します。
特別教育
つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け業務は特別教育の対象として確認します。
ここでいう1トンは実際につる荷の質量ではなく、クレーン等のつり上げ荷重による制度境界です。
技能講習
つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け業務は就業制限の対象です。玉掛け技能講習修了者など法令上認められた資格者を就かせます。
玉掛け資格とクレーン・移動式クレーンの運転資格は別制度です。
特別教育
対象となる整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械で、機体重量3トン未満の運転業務を特別教育側として確認します。
対象機械区分と道路上走行等の条件を確認し、単に「小さい油圧ショベル」と見た目だけで判定しません。
技能講習
対象となる整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械で、機体重量3トン以上の運転業務は就業制限側として確認します。
解体用など別区分の車両系建設機械は、同じ技能講習名・条件と決めつけず対象区分を確認します。
特別教育
つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務を、道路上走行を除く特別教育側として確認します。
玉掛け業務の特別教育・技能講習とは別制度です。
技能講習
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは就業制限対象で、小型移動式クレーン運転技能講習修了者または移動式クレーン運転士免許を受けた者など法令上認められた者を確認します。
道路上走行の資格条件は別に確認します。
免許
つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転業務は、移動式クレーン運転士免許を受けた者に行わせる区分として確認します。
運転士免許があっても、玉掛け業務を行う場合の資格条件は別に確認します。
特別教育
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務を、道路上走行を除く特別教育側として確認します。
作業床上で行う作業内容に必要な別の教育・資格とは区別します。
技能講習
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車運転は就業制限対象で、高所作業車運転技能講習修了者等を確認します。
10メートルは運転資格の境界であり、墜落制止用器具の6.75メートル基準とは別です。
特別教育
アーク溶接機を用いて金属の溶接・溶断等を行う業務の特別教育です。安全衛生特別教育規程では学科11時間以上・実技10時間以上です。
溶接作業者の特別教育と、溶接ヒューム対策の作業主任者を選任するための技能講習は別制度です。
技能講習
溶接ヒュームを扱う金属アーク溶接等作業で作業主任者を選任する際の資格経路の一つです。特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習とは別の限定技能講習として扱います。
現行制度では、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者からも作業主任者を選任できます。
特別教育
第一種・第二種酸素欠乏危険作業に係る業務へ労働者を就かせる場合の特別教育です。第一種と第二種では教育時間と硫化水素の扱いが異なります。
作業者向け特別教育と、酸素欠乏危険作業主任者を選任するための技能講習を同一資格として扱いません。
技能講習
酸素欠乏危険作業で事業者が選任する作業主任者に必要な技能講習です。第一種・第二種の作業区分に応じて修了すべき技能講習が異なります。
安全衛生教育
チェーンソー以外の振動工具について、新たに振動業務へ就かせる場合や工具種類を変更する場合の教育を、特別教育とは別制度として整理します。
制度の違い
危険または有害な業務で厚生労働省令が定めるものに労働者を就かせる場合、事業者はその業務に関する特別教育を行う必要がある。
政令で定める特に危険または有害な業務では、事業者は免許を受けた者、技能講習を修了した者など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。
厚生労働省は、特別教育と、免許・技能講習等による就業制限を別制度として整理しているため、「特別教育を受けた」と「技能講習を修了した」を同じ資格表示にしない。
危険・有害業務従事者等に対する安全衛生教育は、法第59条第3項の特別教育や法第61条の就業制限資格と同一表示にせず、根拠となる指針・通達と対象業務を個別に確認する。