事業者・職長が確認する情報 1件
リスクアセスメント
設備、材料、廃棄物、作業方法、人員などが変わったときに、危険・有害要因と必要な対策を見直す。
作業条件が変わったとき、何をもう一度確認するか事業者・職長 / 作業から確認
安全衛生管理の分類を先に覚える必要はありません。まず、どの作業を従業員・作業者へ任せるのかを選びます。その作業で事業者・職長が確認する設備、作業計画、教育、測定、健康管理、保護具などを確認できます。各項目では、根拠の種類(法令・行政資料・メーカー資料)と、扱い(必要・禁止・努力義務・条件付き・推奨)を分けて表示します。
01 / 作業から確認
作業を選ぶと、その作業で事業者・職長が確認する設備、作業方法、教育、測定、保護具などへ直接進めます。
ディスクグラインダー / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 8件
ディスクグラインダー / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 8件
ディスクグラインダー / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 2件
電動ハンマー・コンクリートブレーカー / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 8件
刈払機・草刈機 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 1件
アーク溶接機 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 12件
フォークリフト / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 12件
クレーン等・玉掛用具 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 16件
油圧ショベル・バックホウ / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 18件
移動式クレーン / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 18件
高所作業車 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 17件
機械式ごみ収集車・パッカー車 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 8件
バキューム車・し尿収集車 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 3件
バキューム車・し尿収集車 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 16件
浄化槽・汚水槽・ピット / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 16件
ごみ処理・選別・破砕設備 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 14件
業務用高圧洗浄機 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 8件
汚泥脱水機・汚泥処理設備 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 6件
汚水・汚泥ポンプ / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 9件
チェーンソー / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 9件
携帯用丸のこ・充電式マルノコ / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 2件
脚立 / 事業者・職長が確認する労働安全・労働衛生の情報 2件
02 / 確認項目から詳しく見る
安全衛生管理では、労働安全として事故を防ぐ設備や作業方法を確認し、労働衛生として作業環境、体への負担、健康管理などを確認します。教育や緊急時の準備など、両方に関係する内容もあります。
事業者・職長が確認する情報 1件
設備、材料、廃棄物、作業方法、人員などが変わったときに、危険・有害要因と必要な対策を見直す。
作業条件が変わったとき、何をもう一度確認するか事業者・職長が確認する情報 23件
作業方法、運行経路、停止手順、合図、人の配置などを作業前に決め、関係者へ伝える。
作業開始前に、方法と役割をどこまで決めるか事業者・職長が確認する情報 26件
作業主任者、作業指揮者、監視人、誘導者を決め、危険な場所への立入禁止や、人と車両を分ける方法を確認する。
誰が指揮し、誰を危険な場所へ入れないか事業者・職長が確認する情報 18件
作業前の点検、異常時の修理、機械停止、動力の遮断、鍵や表示など、勝手に再起動しないための方法を確認する。
触る前に何を止め、誰が再起動を管理するか事業者・職長が確認する情報 57件
酸素、硫化水素、一酸化炭素、粉じん、騒音、振動、暑さなどを測り、その結果を設備の改善や作業時間の調整に使う。
体感だけで決めず、何を測って確認するか事業者・職長が確認する情報 2件
有害な物や音を減らし、温度・湿度、明るさ、まぶしさ、作業する広さなども見直す。
健康障害を防ぐ対策に加えて、疲れや不快さを減らすために何を変えられるか事業者・職長が確認する情報 9件
作業時間、量、姿勢、重量、繰り返し作業などを見直し、機械化、補助器具、遠隔化、休憩などで体への負担や疲れを減らす。
一人の作業者に無理が集中する作業になっていないか事業者・職長が確認する情報 10件
健康診断などで健康状態を確認し、受診、保健指導、仕事上の配慮など、その後に必要な対応につなげる。
健康診断の結果や体調を確認し、受診や仕事上の配慮が必要な場合に対応できているか事業者・職長が確認する情報 10件
休憩する場所、洗面、体を洗う場所、着替える場所、便所などを、清潔で実際に使える状態にする。
作業後に汚れを落とし、着替え、休み、回復できる場所があるか事業者・職長が確認する情報 67件
必要な性能と数量を確認して用意し、使用、点検、交換、保管まで管理する。
何を買うかだけでなく、どう選び、使い、交換するか事業者・職長が確認する情報 37件
特別教育、技能講習、免許、安全衛生教育などが必要か確認し、受講記録や資格を確認する。
誰が何を受け、何を記録・確認しておくか事業者・職長が確認する情報 15件
異常の発見、作業中止、退避、立入禁止、救出用具、救出する人まで危険に巻き込まない方法を、作業前から準備する。
異常が起きてから考えず、何を先に決めるか03 / リスクアセスメント
設備、材料、廃棄物、作業方法、人員などが変わったときに、危険・有害要因と必要な対策を見直す。
関連する公開作業
ごみ処理施設では、設備、受け入れる廃棄物、作業方法、作業者構成等が変わるときにリスクアセスメントを見直し、実施責任、低減措置、周知、記録を管理する。
04 / 作業計画・手順
作業方法、運行経路、停止手順、合図、人の配置などを作業前に決め、関係者へ伝える。
関連する公開作業
高所作業車で作業するときは、事業者は作業場所の状況と使用する高所作業車の種類・能力等に適応する作業計画をあらかじめ定め、作業方法を示して関係労働者へ周知する必要がある。
作業床以外の場所から作業床を操作するときは、事業者は作業床上の労働者との連絡を確実にするため、一定の合図を定め、合図者を指名する等の措置を講じる必要がある。
作業床以外の箇所で作業床を操作する場合厚生労働省の振動障害予防対策指針では、金属または岩石のはつり等について、一連続の振動ばく露時間をおおむね10分以内とし、その後5分以上の休止時間を設けるとしている。
ピストンによる打撃機構を有する工具で金属または岩石のはつり等を行う場合事業者は事前調査に適応する作業計画を定め、使用機械の種類・能力、運行経路、作業方法を示し、運行経路と作業方法を関係労働者へ周知する必要がある。
車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、事業者は一定の合図を定めて誘導者に行わせ、運転者はその合図に従う必要がある。
車両系建設機械の運転について誘導者を置く場合運転者が運転位置から離れるときは、事業者はバケット等の作業装置を地上へ下ろし、原動機停止とブレーキ等の逸走防止措置を講じさせる必要がある。
車両系建設機械で掘削する際は、作業前に架空線の有無・離隔・養生方法を確認し、架空線へ接近する作業では誘導者の配置、防護、目印等の接触防止措置を作業計画へ入れる。
掘削場所又は運行経路の上空に架空線がある、又はブーム・アーム等が接近し得る場合 / 架空線の種類、離隔、養生方法、誘導方法等は現場条件と電力設備の条件に合わせて確認する / この行政資料の対策例だけを根拠に、すべての油圧ショベル作業へ同じ離隔距離や同じ設備措置を一律指定しないフォークリフト等を用いる作業では、事業者は作業場所の広さ・地形、機械の種類・能力、荷の種類・形状等に合う作業計画をあらかじめ定め、運行経路と作業方法を示して関係労働者へ周知する必要がある。
不自然な姿勢、常態的な重量物取扱い、相当の筋力を要する操作、高温・多湿・騒音等で心身の負担が大きい作業は、設備改善、助力装置、遠隔化等も含めて作業方法を改善し、負担を軽減する。
作業の種類・頻度・重量・姿勢・環境に応じて具体的な改善方法を決める厚生労働省は、作業場所のWBGT値がWBGT基準値を超える場合の水分・塩分補給の目安として、0.1〜0.2%の食塩水、ナトリウム40〜80mg/100mlのスポーツドリンクまたは経口補水液等を20〜30分ごとにカップ1〜2杯程度摂取することが望ましいとしている。
作業場所のWBGT値がWBGT基準値を超える場合の目安 / 必要な摂取量は身体作業強度等により異なる / 塩分や糖分の摂取制限がある場合などは個別の健康管理条件を優先する厚生労働省は、暑熱順化の例として、暑さに慣れていない状態から7日以上かけて熱へのばく露時間を徐々に長くする方法を示している。
暑熱環境での作業を開始・再開し、暑熱順化が十分でない場合の例 / 暑熱順化は個人差があるため7日を一律の完了保証として扱わない熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業場ごとに作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察又は処置その他重篤化防止に必要な措置の内容と実施手順をあらかじめ定め、関係作業従事者へ周知する。
この確認項目には他にも 11 件の情報があります。各作業ページで条件と根拠を確認してください。
05 / 指揮・立入禁止・人と車両の分離
作業主任者、作業指揮者、監視人、誘導者を決め、危険な場所への立入禁止や、人と車両を分ける方法を確認する。
関連する公開作業
高所作業車で作業するときは、事業者は作業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業を指揮させる必要がある。
作業床以外の場所から作業床を操作するときは、事業者は作業床上の労働者との連絡を確実にするため、一定の合図を定め、合図者を指名する等の措置を講じる必要がある。
作業床以外の箇所で作業床を操作する場合金属アーク溶接等作業では、事業者は法令上の資格を有する者から作業主任者を選任する必要があり、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者から選任することもできる。
金属アーク溶接等作業主任者には、溶接ヒュームの汚染・吸入を防ぐ作業方法の決定と指揮、換気装置等の定期点検、保護具の使用状況の監視などの職務がある。
Makita 9533/9535系の取扱説明書は、事業者に対し、砥石の取替え・試運転を法令上の特別教育を受けた人に行わせるよう求めている。
Makita 9533/9535系で砥石の取替えまたは試運転を行う場合路肩・傾斜地等で転倒・転落により危険が生じるおそれがあるときは、事業者は誘導者を配置し、運転者はその誘導に従う必要がある。
路肩、傾斜地等で転倒又は転落により労働者に危険が生じるおそれがある場合事業者は運転中の車両系建設機械に接触して危険が生じるおそれのある箇所への作業従事者の立入りを禁止する必要がある。ただし、誘導者を配置して誘導させる場合は例外となる。
運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生じるおそれのある箇所 / 走行範囲だけでなくアーム、ブーム等の作業装置の稼働範囲を含む / 誘導者を配置しその者に誘導させる場合は安衛則第158条ただし書を確認する車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、事業者は一定の合図を定めて誘導者に行わせ、運転者はその合図に従う必要がある。
車両系建設機械の運転について誘導者を置く場合雷ナウキャストの活動度2〜4が表示される領域では直ちに安全な場所への避難を行い、活動度1でも避難に時間を要する作業では早めの中断・避難を検討する。
雷ナウキャストだけへ依存せず、雷鳴や空の急変等の現場兆候も確認する / 活動度が表示されていないことを、安全である保証として扱わない酸素欠乏危険作業では、事業者は第一種・第二種の区分に応じた作業主任者技能講習を修了した者から酸素欠乏危険作業主任者を選任する必要がある。
第一種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任 / 第二種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任酸素欠乏危険作業では、事業者は常時作業状況を監視し、異常があれば直ちに作業主任者等へ通報できる者を置くなど、異常を早期に把握する措置を講じる必要がある。
政令で定める特に危険または有害な業務では、事業者は免許を受けた者、技能講習を修了した者など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。
労働安全衛生法第61条第1項の就業制限対象業務 / 必要な資格の種類は対象業務ごとに法令で確認するこの確認項目には他にも 14 件の情報があります。各作業ページで条件と根拠を確認してください。
06 / 点検・停止・誤起動防止
作業前の点検、異常時の修理、機械停止、動力の遮断、鍵や表示など、勝手に再起動しないための方法を確認する。
関連する公開作業
高所作業車で作業する日は、作業開始前に制動装置、操作装置、作業装置の機能を点検し、異常があれば直ちに補修その他必要な措置を行う必要がある。
車両系建設機械を使用する日は、事業者は作業開始前にブレーキ及びクラッチの機能を点検し、異常があれば直ちに補修その他必要な措置を講じる必要がある。
フォークリフトを使う日は、作業開始前に制動・操縦、荷役・油圧、車輪、灯火・方向指示器・警報装置を点検し、異常があれば補修その他必要な措置を行う必要がある。
強風・大雨・大雪等による作業中止条件は、屋外作業全体へ一つの数値を当てはめず、使用する機械・設備・高所作業等の作業ごとに適用法令、メーカー条件、事業場手順を確認する。
移動式クレーンではクレーン等安全規則第74条の3に強風時の作業中止規定がある / 鋼橋架設等の一部作業にも強風・大雨・大雪等による作業中止規定がある / これらの個別規定をすべての屋外作業に同一条件で一般化しない対象作業場では、事業者はその日の作業開始前に酸素濃度を測定し、第二種酸素欠乏危険作業では酸素と硫化水素の濃度を測定する必要がある。
酸素欠乏症等防止規則第3条の対象作業場高圧洗浄機を使用する前に、噴射ガン、高圧ホース等の取扱情報を確認し、安全装置が正常に作動するか確認する。
この具体措置は厚生労働省の除染等業務通知で示された高圧洗浄対策を根拠とする / 一般の高圧洗浄作業では2011年通知の専用安全対策マニュアルと実際の使用機器の取扱説明書を併せて確認する強風のため移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、事業者は作業を中止する必要がある。
強風により作業実施について危険が予想される場合事業者は移動式クレーンによる作業開始前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能を点検する必要がある。
パッカー車の回転板等を含む機械の清掃、詰まり除去、検査、修理又は調整で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械を停止し、鍵・表示等で他者による誤起動を防止する必要がある。
安衛則第107条の対象となる機械の掃除・給油・検査・修理・調整で危険を及ぼすおそれがある場合 / 運転中に行わなければならず危険箇所に覆いを設ける等の法令例外は個別に確認する機械式ごみ収集車は作業開始前点検を行い、異常を認めた場合は補修その他必要な措置を講じる。
ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ・ベルト、フック、シャックル、リング等で玉掛けを行うときは、事業者はその日の作業開始前に異常の有無を点検する必要がある。
汚泥脱水機等の清掃、検査、修理、調整で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械を停止し、錠・表示等で他者による誤起動を防止する必要がある。
労働安全衛生規則第107条・第108条の対象となる清掃、検査、修理、調整等で危険を及ぼすおそれがある場合 / 運転中に行うことが必要な場合の法令上の例外条件は個別に確認するこの確認項目には他にも 6 件の情報があります。各作業ページで条件と根拠を確認してください。
07 / 測定・有害な物や音への対策
酸素、硫化水素、一酸化炭素、粉じん、騒音、振動、暑さなどを測り、その結果を設備の改善や作業時間の調整に使う。
関連する公開作業
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場で、新しい作業方法を採用するとき、または作業方法を変更するときは、事業者はあらかじめ個人ばく露測定により溶接ヒューム濃度を測定する必要がある。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 / 新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用する場合、または作業方法を変更する場合 / 同じ場所で繰り返し行われない作業と「継続して行う屋内作業場」を同一条件にしない溶接ヒューム濃度の測定結果に応じて換気量の増加など必要な措置を講じ、措置を行った場合はその効果を確認するため再度測定する必要がある。
特化則第38条の21第2項の測定を実施した結果に応じて措置が必要な場合金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では、事業者は溶接ヒューム濃度の測定結果から求める要求防護係数を上回る指定防護係数の呼吸用保護具を選び、労働者に使用させる必要がある。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 / 特化則第38条の21の測定結果に応じた保護具を選ぶ場合継続して金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場で、測定結果に応じた面体付き呼吸用保護具を使用させる場合、事業者は1年以内ごとに1回、適切に装着されていることを確認し、その結果を3年間保存する必要がある。
特化則第38条の21第7項の呼吸用保護具のうち面体を有するものを使用させる場合厚生労働省のチェーンソー取扱い作業指針は、防振機構を備え、振動と騒音ができる限り少なく、作業に必要な範囲の大きさ・ガイドバー長のチェーンソーを選ぶよう示している。
厚生労働省のチェーンソー取扱い作業指針は、機種の振動値と作業時間から日振動ばく露量A(8)を求め、5.0m/s²を超えないようばく露時間の抑制や低振動機種の選定を行うよう示している。
使用するチェーンソーの振動値と1日当たりの振動ばく露時間からA(8)を評価する / A(8)が2.5m/s²を超える場合にも、ばく露時間の抑制や低振動機種の選定等に努める厚生労働省のチェーンソー取扱い作業指針は、チェーンソーによる一連続の振動ばく露時間を10分以内とし、1日の振動ばく露時間を作業前に定めて作業計画として示すよう求めている。
厚生労働省のチェーンソー取扱い作業指針は、防振・防寒に役立つ厚手の手袋と耳栓等を使用し、事業者が防振手袋・耳栓等の保護具を支給するよう示している。
厚生労働省の振動障害予防対策指針では、電動ハンマー等の振動工具について、振動3軸合成値と1日のばく露時間からA(8)を求め、5.0m/s²を超えないよう時間抑制や低振動工具の選定等を行い、2.5m/s²を超える場合にも対策に努めるとしている。
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針の対象業務Makita HM002Gの取扱説明書に示された振動3軸合成値8.0m/s²を厚生労働省指針の式に当てはめると振動ばく露限界時間は3.125時間となるため、同指針の一般則では1日の振動ばく露時間を2時間以下とする対象になる。
Makita HM002Gを使用する場合 / 取扱説明書記載の振動3軸合成値8.0m/s²を使用した算定 / 指針式 TL = 200 / a² により3.125時間 / 個々の工具を点検・整備前後に測定・算出している場合の指針上の例外は別途確認する厚生労働省の振動障害予防対策指針では、金属または岩石のはつり等について、一連続の振動ばく露時間をおおむね10分以内とし、その後5分以上の休止時間を設けるとしている。
ピストンによる打撃機構を有する工具で金属または岩石のはつり等を行う場合厚生労働省の振動障害予防対策指針では、振動工具を製造者等が取扱説明書で示す時期・方法により定期的に点検・整備し、良好な状態に保つとしている。
この確認項目には他にも 45 件の情報があります。各作業ページで条件と根拠を確認してください。
08 / 職場環境・働きやすさ
有害な物や音を減らし、温度・湿度、明るさ、まぶしさ、作業する広さなども見直す。
事業者は、安全衛生の水準向上のため、作業環境の快適な維持管理、作業方法の改善、疲労回復施設・設備の設置・整備等を継続的かつ計画的に行い、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
作業環境は、健康障害の最低限の防止だけでなく、空気、温熱、照度・グレア、音、作業空間等による不快・疲労・ストレスを減らし、作業に適した状態へ維持管理する。
法令に個別の最低基準やより強い措置がある場合は、その措置を先に満たす / 快適職場指針に基づく改善を法令上の最低基準と同一の義務として表示しない09 / 作業の負担・姿勢・疲れ
作業時間、量、姿勢、重量、繰り返し作業などを見直し、機械化、補助器具、遠隔化、休憩などで体への負担や疲れを減らす。
接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車で作業するときは、事業者は作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる必要がある。
作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く墜落制止用器具は、作業高さだけでなく、フック等の取付高さ、ショックアブソーバの種別、ランヤード長、着用者と装備品の合計質量を確認して選定する。
同指針は、チェーンソー作業中は軽く暖かい服を着用し、寒冷地での休憩はできる限り暖かい場所で取るよう示している。
チェーンソー取扱い作業指針の対象となるチェーンソー作業不自然な姿勢、常態的な重量物取扱い、相当の筋力を要する操作、高温・多湿・騒音等で心身の負担が大きい作業は、設備改善、助力装置、遠隔化等も含めて作業方法を改善し、負担を軽減する。
作業の種類・頻度・重量・姿勢・環境に応じて具体的な改善方法を決める作業による心身の疲労を回復できるよう、休憩室等の施設・設備を設置・整備し、実際に休憩・回復へ使える状態を保つ。
暑熱・寒冷等について個別法令や行政指針が休憩場所等を要求する場合は、その条件を別Claimで確認する作業場所のWBGTを把握し、身体作業強度や着衣条件等を考慮して熱中症リスクを見積もり、WBGT基準値を超える場合はWBGT低減等の予防対策を実施する。
熱中症リスクに応じて作業時間を短縮し、作業の休止時間・休憩時間を確保する。休憩場所は作業従事者が速やかに利用できる位置へ整備する。
厚生労働省の熱中症防止ガイドラインは、暑熱作業でWBGT値を下げるための簡易な屋根などを検討し、速やかに利用できる涼しい休憩場所を整備するよう示している。
高温・多湿など熱中症リスクがある作業環境ポンプ本体、ホース、配管等の持上げ・引上げで重量や姿勢による身体負担が大きい場合は、助力装置、機械化、複数人作業、作業姿勢の改善等で負担を下げる。
ポンプ・ホース等の重量、頻度、姿勢、足場条件に応じて具体的な方法を決める10 / 健康管理・仕事上の配慮
健康診断などで健康状態を確認し、受診、保健指導、仕事上の配慮など、その後に必要な対応につなげる。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより医師による健康診断を行わなければならない。
常時使用する労働者を雇い入れるときは、安衛則第43条に定める項目について医師による雇入時健康診断を行う。
常時使用する労働者を雇い入れる場合 / 健康診断後3月を経過しない者が結果を証明する書面を提出した場合の相当項目には同条ただし書の例外がある / 採用選考時の健康診断と同義にしない。雇入時健診は適正配置・入職後の健康管理に役立てるための制度で、応募者の採否を決めるためのものではない事業者は、常時使用する労働者について、安衛則第44条の条件に従い原則として1年以内ごとに1回、定期健康診断を行う。
安衛則第45条第1項に規定する特定業務従事者を除く常時使用する労働者 / 一部項目は厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認める場合に省略できる条件がある安衛則第13条第1項第3号に掲げる業務へ常時従事する労働者については、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、同則第45条の健康診断を行う。
安衛則第13条第1項第3号に掲げる業務へ常時従事する労働者 / 検査項目の省略・代替等には同条の条件がある事業者は、対象となる健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する。
事業者は、対象となる健康診断を受けた労働者本人へ、健康診断結果を遅滞なく通知する。
健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、事業者は健康保持に必要な措置に関する医師又は歯科医師の意見を聴く。
安衛法第66条の4の対象となる健康診断結果で異常の所見があると診断された労働者 / 安衛則第43条等の健康診断では原則として健康診断実施日等から3月以内に意見聴取し、健康診断個人票へ記載する事業者は、健康診断後に聴取した医師等の意見を勘案し必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して就業場所の変更、作業転換、労働時間短縮、深夜業回数の減少等の就業上の措置や、作業環境測定・施設設備の整備等の適切な措置を講ずる。
安衛法第66条の4による医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要があると認める場合 / 個別労働者の実情を考慮して措置内容を決める事業者は、健康診断結果から特に健康保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努める。
安衛法第66条の7第1項の対象となる健康診断結果で、特に健康保持に努める必要があると認める場合健康診断結果、当日の健康状態、暑熱順化の状況等を踏まえ、熱中症リスクが高い作業従事者には作業時間の短縮、作業内容・就業場所の調整等を検討する。
11 / 休憩・洗う場所・着替え・衛生設備
休憩する場所、洗面、体を洗う場所、着替える場所、便所などを、清潔で実際に使える状態にする。
関連する公開作業
作業による心身の疲労を回復できるよう、休憩室等の施設・設備を設置・整備し、実際に休憩・回復へ使える状態を保つ。
暑熱・寒冷等について個別法令や行政指針が休憩場所等を要求する場合は、その条件を別Claimで確認する洗面所、便所、更衣室等の職場生活に必要な施設・設備は、作業後の衛生や働きやすさを支えるものとして、清潔で使いやすい状態に維持管理する。
便所、洗浄設備等について労働安全衛生規則の具体的義務が適用される場合は、指針より強い法令Claimを優先して表示する第一類物質または第二類物質を製造・取り扱う対象作業では、事業者は洗眼・洗身・うがいの設備、更衣設備、洗濯のための設備を設ける必要がある。
特定化学物質障害予防規則第38条の第一類物質または第二類物質を製造し、または取り扱う作業業務用の高圧洗浄では、高圧水の直撃による裂傷・重篤災害を前提に、高圧洗浄専用の安全衛生管理指針・安全対策マニュアルと使用機器の取扱情報に基づく作業体制・手順を整える。
高圧洗浄作業を管理・監督する者には、高圧洗浄固有の危険と安全対策について計画的な安全教育を行うことが行政通知で促進されている。
高圧洗浄機を使用する前に、噴射ガン、高圧ホース等の取扱情報を確認し、安全装置が正常に作動するか確認する。
この具体措置は厚生労働省の除染等業務通知で示された高圧洗浄対策を根拠とする / 一般の高圧洗浄作業では2011年通知の専用安全対策マニュアルと実際の使用機器の取扱説明書を併せて確認する高圧洗浄中は、高圧水や反跳物が届く区域へ部外者が立ち入らないよう区画・表示等で管理する。
この具体措置は厚生労働省の除染等業務通知で示された高圧洗浄対策を参考にする電気式高圧洗浄機や高圧洗浄の送水ポンプ等を水を使う場所で使用する場合は、電源・機器・接地・漏電しゃ断装置等の状態を確認し、湿潤場所での感電を防ぐ安全措置を講じる。
高圧洗浄機、送水ポンプその他の電気機器を水・汚水等で湿潤する場所で使用する場合 / 使用機器の電源方式・防水性能・取扱説明書に従って具体措置を決める / 厚生労働省の災害事例は個別事例であり、設備構成が同一であるとは限らない汚泥・汚水等が付着した設備を高圧洗浄する場合は、反跳する汚水を汚染源として扱い、皮膚・衣服への付着を減らし、病原体への感染のおそれがある条件では不浸透性を含む適切な保護手袋等を選ぶ。
し尿・汚泥・汚水等が付着した設備・床・機器を洗浄する場合 / 保護手袋の耐切創・耐穿刺・不浸透性等は汚染物と作業条件に応じて選ぶ槽外からの高圧洗浄と、浄化槽・汚水槽・ピット内部へ立ち入る作業は分けて管理する。内部へ立ち入る場合は、高圧洗浄の安全対策だけでなく酸素欠乏・硫化水素の測定、換気、監視、教育、作業主任者等の条件へ切り替える。
この作業は槽外・地上からの洗浄を基本範囲とする / 作業者が槽・ピット内部へ身体を入れる場合は酸素欠乏危険場所の該当性を別途確認する12 / 保護具の準備・使用・交換
必要な性能と数量を確認して用意し、使用、点検、交換、保管まで管理する。
関連する公開作業
接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車で作業するときは、事業者は作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる必要がある。
作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型でなければならない。
墜落制止用器具を使用する作業で、作業箇所の高さが6.75メートルを超える場合墜落制止用器具は、作業高さだけでなく、フック等の取付高さ、ショックアブソーバの種別、ランヤード長、着用者と装備品の合計質量を確認して選定する。
金属アーク溶接等作業に労働者を従事させる場合、事業者は労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では、事業者は溶接ヒューム濃度の測定結果から求める要求防護係数を上回る指定防護係数の呼吸用保護具を選び、労働者に使用させる必要がある。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 / 特化則第38条の21の測定結果に応じた保護具を選ぶ場合継続して金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場で、測定結果に応じた面体付き呼吸用保護具を使用させる場合、事業者は1年以内ごとに1回、適切に装着されていることを確認し、その結果を3年間保存する必要がある。
特化則第38条の21第7項の呼吸用保護具のうち面体を有するものを使用させる場合事業者は、造材作業で物体の飛来または落下による危険を防ぐため、作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
事業者は、チェーンソーを用いる造材作業でソーチェーンとの接触による下肢の危険を防ぐため、労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させなければならない。
厚生労働省のチェーンソー取扱い作業指針は、防振・防寒に役立つ厚手の手袋と耳栓等を使用し、事業者が防振手袋・耳栓等の保護具を支給するよう示している。
手持式または可搬式動力工具を用いてコンクリートなどの鉱物を裁断する作業では、事業者は原則として労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある。
粉じん則別表第三第4号に該当する手持式または可搬式動力工具による岩石・鉱物の裁断作業 / 昭和54年7月11日基発第342号ではコンクリートを「鉱物」に含むと示されている / 粉じん則第7条第1項各号・第2項各号に該当する場合を除く / 密閉、局所排気、プッシュプル型換気、湿潤化設備等の粉じん発散防止に有効な措置を講じた場合は第27条第1項ただし書の対象屋内、坑内、タンク・船舶・管・車両等の内部で、研磨材を用いた手持式または可搬式動力工具により金属を裁断する場合、事業者は原則として労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある。
研磨材を用いた手持式または可搬式動力工具による金属裁断 / 屋内、坑内、タンク、船舶、管、車両等の内部で行う場合 / 粉じん則第27条第1項の適用除外・ただし書に該当する場合を除く手持式動力工具を用いてコンクリートなどの鉱物等を破砕・粉砕する作業では、事業者は原則として労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある。
粉じん則別表第三第7号に該当する手持式動力工具による鉱物等の破砕・粉砕作業 / 昭和54年7月11日基発第342号ではコンクリートを「鉱物」に含むと示されている / 粉じん則第7条第1項各号・第2項各号に該当する場合を除く / 第27条第1項ただし書に該当する有効な粉じん発散防止措置がある場合を除くこの確認項目には他にも 55 件の情報があります。各作業ページで条件と根拠を確認してください。
13 / 教育・資格・記録
特別教育、技能講習、免許、安全衛生教育などが必要か確認し、受講記録や資格を確認する。
関連する公開作業
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は高所作業車運転技能講習修了者等の法令上認められた者を就かせる必要がある。
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除く作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き特別教育の対象である。
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車を運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除くアーク溶接機を用いて金属の溶接・溶断等の業務へ労働者を就かせる場合、事業者は労働安全衛生法第59条第3項の特別教育を行う必要がある。
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に労働者を就かせる場合アーク溶接等業務の特別教育は、学科教育11時間以上と、アーク溶接装置の取扱い・作業方法に関する実技教育10時間以上で構成される。
安衛則第36条第3号のアーク溶接等の業務に係る特別教育厚生労働省は、平成12年基発第66号に基づく「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を推進しており、平成21年の事務連絡で作業計画やA(8)等に基づく振動障害予防対策を教育内容へ反映している。
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育として扱う / 労働安全衛生法第59条第3項の特別教育とは同一表示にしないチェーンソーを用いて倒木済みの丸太を造材・玉切りする業務は、労働安全衛生規則第36条第8号の特別教育対象であり、事業者は対象労働者へ所定の特別教育を行う必要がある。
チェーンソーを用いて倒木済みの丸太を造材・玉切りする業務の場合 / このページは立木の伐倒・かかり木処理を扱わないが、造材自体が第36条第8号の対象研削といしに関する特別教育義務の対象業務は、研削といしの取替えまたは取替え時の試運転であり、ディスクグラインダーを使用する作業すべてを一律の対象とはしない。
労働者を研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に就かせる場合 / ダイヤモンドホイールによるコンクリート切断そのものを、この情報だけで特別教育の対象と断定しない特別教育義務の対象となる研削といし業務は、研削といしの取替えまたは取替え時の試運転である。
労働者を研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に就かせる場合自由研削用といしの取替えまたは取替え時の試運転に係る特別教育は、学科4時間以上と実技2時間以上で構成される。
自由研削用といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務特別教育義務の対象となる研削といし業務は、研削といしの取替えまたは取替え時の試運転である。
労働者を研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に就かせる場合自由研削用といしの取替えまたは取替え時の試運転に係る特別教育は、学科4時間以上と実技2時間以上で構成される。
自由研削用といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務厚生労働省の振動障害予防対策指針では、作業者を新たに振動業務へ就かせる場合や取り扱う振動工具の種類を変更した場合、振動の人体影響やA(8)に基づくばく露時間等について教育を行うとしている。
新たに振動業務へ就かせる場合 / 取り扱う振動工具の種類を変更した場合この確認項目には他にも 25 件の情報があります。各作業ページで条件と根拠を確認してください。
14 / 異常時・退避・救出
異常の発見、作業中止、退避、立入禁止、救出用具、救出する人まで危険に巻き込まない方法を、作業前から準備する。
3Mのコンファインド・スペース救助資料では、進入する空間の開口寸法・形状を確認し、それに対応できる墜落防止・救出システムを選定するよう案内している。
槽・タンク等の立入作業で墜落防止・救出システムを選定する場合 / 3M製品の選定ガイダンスとして扱い、酸素欠乏症等防止規則が一律に三脚やDavitを義務付けているとは表示しない3Mのコンファインド・スペース救助資料では、マンホール等の垂直方向の進入と、タンク側面等の水平方向の進入では必要な救出システムが異なるとしており、進入方向に合う構成を選定するよう案内している。
墜落防止・救出システムを選定する場合 / 垂直進入と水平進入を同じ機材構成で一律に扱わない3Mのコンファインド・スペース救助資料では、一体型三脚と組立型Davitは使いやすさや適応性が異なるため、現場条件に応じて選定する考え方を示している。
垂直方向の進入で三脚・Davit等の救出システムを検討する場合 / 三脚を採用したこと自体を救出計画・監視・呼吸用保護具等の代替にしない熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業場ごとに作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察又は処置その他重篤化防止に必要な措置の内容と実施手順をあらかじめ定め、関係作業従事者へ周知する。
熱中症を疑わせる症状が現れた場合は一旦作業から離れ、涼しい場所で身体を冷やし、水分・塩分の摂取等を行い、あらかじめ定めた手順に従って必要な受診・搬送へつなぐ。
雷ナウキャストの活動度2〜4が表示される領域では直ちに安全な場所への避難を行い、活動度1でも避難に時間を要する作業では早めの中断・避難を検討する。
雷ナウキャストだけへ依存せず、雷鳴や空の急変等の現場兆候も確認する / 活動度が表示されていないことを、安全である保証として扱わない酸素欠乏等のおそれが生じた場合、事業者は直ちに作業を中止して作業従事者を退避させ、安全を確認するまで原則として立入りを禁止する必要がある。
酸素欠乏危険作業では、事業者は空気呼吸器等、はしご、繊維ロープなど非常時の避難・救出に必要な用具を備える必要がある。
酸素欠乏症等にかかった作業従事者を酸素欠乏等の場所で救出する作業では、救出に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させる必要がある。
酸素欠乏等の場所で被災者を救出する作業に労働者を従事させる場合酸素欠乏危険作業では作業状況を常時監視し、異常時に直ちに退避できる体制を取り、空気呼吸器等・はしご・ロープ等の避難救出用具を備える。無装備で救助に入らない。
酸素欠乏危険作業に該当するバキューム車タンク内部作業を行う場合タンク等内部の有機溶剤業務で、換気装置の故障等による機能低下・喪失や有機溶剤等による汚染事故が生じ、中毒のおそれがある場合は、直ちに作業を中止して作業者を退避させ、汚染が除去されるまで再立入を禁止する。
タンク等内部の有機溶剤業務で、有機溶剤中毒予防規則第27条の事故が発生し、中毒の発生のおそれがある場合巻き込まれ等の危険があるコンベヤーには、非常時に直ちに運転を停止できる非常停止装置を備える必要がある。
この確認項目には他にも 3 件の情報があります。各作業ページで条件と根拠を確認してください。