労働衛生 / 作業着・更衣・洗身
汚れた作業着のまま休憩しない。脱衣・洗身・洗濯をどう考える?
化学物質が衣服へ付着した後は、「作業が終わるまでそのまま」にしない判断が必要です。ただし、脱衣・洗身・洗濯の具体的な方法は物質ごとに違います。使用製品のSDSと、対象となる法令条件を確認します。
00 / 汚染したら
衣服・皮膚・休憩場所への持込みを分けて考える
- 01汚染した衣服を確認
SDSの応急措置・衛生対策を確認し、汚染衣類を脱ぐ指示がある場合は速やかに対応します。
- 02皮膚への付着を止める
衣服の下へ薬品が入った場合は、衣服だけでなく皮膚の汚染として扱い、対象物質の洗浄方法へ戻ります。
- 03再使用条件を確認
SDSが再使用前の洗濯を求める衣類は、そのまま翌日も着ないようにします。
- 04法令対象なら設備まで確認
特化則38条の対象作業では、更衣・洗眼・洗身・うがい・洗濯の設備が法令上の要求になります。
01 / 境界
「汚れたら全部シャワー」も「着替えるだけ」も一律化しない
まず製品・物質ごとの指示
洗浄剤、酸・アルカリ、有機溶剤等で応急措置は異なります。SDSの4項・8項等を確認します。
特化則38条は対象物質限定
第一類・第二類物質の製造・取扱い作業について、洗身・更衣・洗濯設備等を求める規定です。全化学物質へそのまま広げません。
休憩・車内へ持ち込まない
汚染した衣服のまま休憩所や車両へ移ると、汚染範囲を広げる可能性があります。現場の汚染区域・更衣手順と合わせて管理します。
02 / 根拠のある安全情報
法令対象とSDS例を分ける
第一類物質または第二類物質を製造・取り扱う対象作業では、事業者は洗眼・洗身・うがいの設備、更衣設備、洗濯のための設備を設ける必要がある。
特定化学物質障害予防規則第38条の第一類物質または第二類物質を製造し、または取り扱う作業第一類物質または第二類物質で労働者の身体が汚染された場合、事業者は速やかに身体を洗浄させて汚染を除去させる必要がある。
労働者の身体が特定化学物質障害予防規則第38条の第一類物質または第二類物質により汚染された場合対象物質による身体汚染で事業者から洗浄を命じられた労働者は、その身体を洗浄する必要がある。
特定化学物質障害予防規則第38条第2項の身体洗浄を命じられた場合厚生労働省のGHSモデルSDSには、物質によって「汚染された衣類を脱ぐ」「再使用する前に洗濯する」といった指示が記載される例がある。実際の作業では使用製品のSDSにある応急措置・衛生対策を確認する。
例示したモデルSDSの指示を全化学物質へ一律適用せず、実際に使用する製品・物質のSDSを確認する03 / 根拠資料