労働衛生 / 作業着・更衣・洗身

汚れた作業着のまま休憩しない。脱衣・洗身・洗濯をどう考える?

化学物質が衣服へ付着した後は、「作業が終わるまでそのまま」にしない判断が必要です。ただし、脱衣・洗身・洗濯の具体的な方法は物質ごとに違います。使用製品のSDSと、対象となる法令条件を確認します。

00 / 汚染したら

衣服・皮膚・休憩場所への持込みを分けて考える

  1. 01
    汚染した衣服を確認

    SDSの応急措置・衛生対策を確認し、汚染衣類を脱ぐ指示がある場合は速やかに対応します。

  2. 02
    皮膚への付着を止める

    衣服の下へ薬品が入った場合は、衣服だけでなく皮膚の汚染として扱い、対象物質の洗浄方法へ戻ります。

  3. 03
    再使用条件を確認

    SDSが再使用前の洗濯を求める衣類は、そのまま翌日も着ないようにします。

  4. 04
    法令対象なら設備まで確認

    特化則38条の対象作業では、更衣・洗眼・洗身・うがい・洗濯の設備が法令上の要求になります。

01 / 境界

「汚れたら全部シャワー」も「着替えるだけ」も一律化しない

SDS

まず製品・物質ごとの指示

洗浄剤、酸・アルカリ、有機溶剤等で応急措置は異なります。SDSの4項・8項等を確認します。

LAW

特化則38条は対象物質限定

第一類・第二類物質の製造・取扱い作業について、洗身・更衣・洗濯設備等を求める規定です。全化学物質へそのまま広げません。

FIELD

休憩・車内へ持ち込まない

汚染した衣服のまま休憩所や車両へ移ると、汚染範囲を広げる可能性があります。現場の汚染区域・更衣手順と合わせて管理します。

02 / 根拠のある安全情報

法令対象とSDS例を分ける

法令

第一類物質または第二類物質を製造・取り扱う対象作業では、事業者は洗眼・洗身・うがいの設備、更衣設備、洗濯のための設備を設ける必要がある。

特定化学物質障害予防規則第38条の第一類物質または第二類物質を製造し、または取り扱う作業
法令

第一類物質または第二類物質で労働者の身体が汚染された場合、事業者は速やかに身体を洗浄させて汚染を除去させる必要がある。

労働者の身体が特定化学物質障害予防規則第38条の第一類物質または第二類物質により汚染された場合
法令

対象物質による身体汚染で事業者から洗浄を命じられた労働者は、その身体を洗浄する必要がある。

特定化学物質障害予防規則第38条第2項の身体洗浄を命じられた場合
行政資料

厚生労働省のGHSモデルSDSには、物質によって「汚染された衣類を脱ぐ」「再使用する前に洗濯する」といった指示が記載される例がある。実際の作業では使用製品のSDSにある応急措置・衛生対策を確認する。

例示したモデルSDSの指示を全化学物質へ一律適用せず、実際に使用する製品・物質のSDSを確認する

03 / 根拠資料

確認した資料

  1. 特定化学物質障害予防規則第38条第1項〜第4項(洗眼・洗身・うがい、更衣、洗濯設備、身体汚染時の洗浄) / 確認日 2026-09-03
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  2. 職場のあんぜんサイト GHSモデルSDS「3-ジメチルアミノプロピルアミン」第4項「応急措置」等(汚染衣類を脱ぐ、再使用前に洗濯する旨の記載例) / 確認日 2026-09-03
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