高さ2m以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある場合、事業者は原則として足場を組み立てる等により作業床を設ける必要がある。
高さ2m以上の箇所で作業し、墜落危険がある場合 / 作業床の設置が困難な場合は第518条第2項の防網・要求性能墜落制止用器具等の措置を確認する労働安全 / 墜落・転落
はしご・脚立で作業する前に。作業床を先に考える
「ちょっと届かないから脚立」「数分だけだからはしご」で始めず、まず安定した作業床へ置き換えられないかを確認します。
00 / 最初の判断
高さ2m以上なら、原則は作業床
2m未満なら安全という意味ではありません。はしご・脚立自体の転倒・滑り・バランス喪失は高さにかかわらず確認します。
01 / 移動はしご
構造より先に「固定できるか」を見る
移動はしごは、丈夫で著しい損傷・腐食がなく、幅30cm以上で、転位を防止するために必要な措置を講じたものでなければ使用できない。
移動はしご・脚立は安定した場所へ設置し、移動はしごは滑り・転位を防止し、脚立は開き止め金具を確実にロックしてから使用する。
はしご・脚立の昇降時は身体のバランスを保ち、荷物を手に持ったまま昇降せず、3点支持を保てる方法を取る。
はしご・脚立を昇降する場合02 / 脚立
天板を「作業床」にしない
脚立は、丈夫で著しい損傷・腐食がなく、脚と水平面の角度を75度以下とし、折りたたみ式では角度を確実に保持する金具等を備え、安全作業に必要な踏み面を持つものを使用する必要がある。
移動はしご・脚立は安定した場所へ設置し、移動はしごは滑り・転位を防止し、脚立は開き止め金具を確実にロックしてから使用する。
業務で脚立を使う際の厚生労働省の安全な作業方法では、天板上に立つ、天板をまたぐ姿勢で作業する方法を避け、身体を安定させて作業するよう示している。
厚生労働省の業務向けはしご・脚立安全資料に基づく作業方法として扱う / 消費生活用製品の天板使用可否は製品仕様・本体表示・取扱説明書も別途確認する / 天板をまたぐ姿勢はNITEの消費者安全情報でも避けるよう注意喚起されているはしご・脚立の昇降時は身体のバランスを保ち、荷物を手に持ったまま昇降せず、3点支持を保てる方法を取る。
はしご・脚立を昇降する場合天板に立つ、またぐ、身体を幅の外へ大きく乗り出す必要があるなら、その脚立で作業を続ける前提を見直します。
03 / 足元・頭部
滑らないことと、落ちたときの頭部保護
はしご・脚立作業では、足元の滑りを抑えるため、脱げにくく耐滑性のある履物を使用する。
はしご・脚立作業では、墜落・転落時の頭部保護を考慮し、用途に適合する墜落時保護用の保護帽を使用する。
中止判断
届かないなら、身体を伸ばすのではなく道具を変える
脚立の外へ重心を出す、片足を別の台へ掛ける、荷物を持ったまま昇降する、といった作業方法へ入る前に、より高い適切な設備、可搬式作業台、足場、高所作業車など別手段へ切り替える判断を入れます。