労働安全 / ポンプ・感電・開口部

汚水・汚泥ポンプの詰まり除去・点検。止めてから触る

「少し詰まっただけ」「数秒だけ手を入れる」は停止省略の理由になりません。ポンプ・関連機械を止め、他者が再起動できない状態にしてから介入します。濡れた場所では電気安全を別に確認します。

根拠
安衛則107条・333条・352条・519条等
確認日
2026-09-04

00 / 最初に

詰まり除去を「通常運転の延長」にしない

  1. 01
    停止

    回転部等で危険を受けるおそれがある清掃・点検・修理・調整は停止する。

  2. 02
    再起動防止

    錠・表示等で作業者以外が起動できない状態にする。

  3. 03
    電気

    湿潤場所の対象電動機械器具では漏電感電防止措置と使用前点検を確認する。

  4. 04
    開口部

    ポンプ引上げ等で蓋・囲いを外す場合は墜落条件を別に確認する。

01 / 停止・隔離

「電源OFF」と「誰も再起動できない」は別

安衛則107条は、危険を及ぼすおそれがある掃除・検査・修理・調整等で機械を停止し、停止した場合は錠・表示等により作業者以外の運転を防止することを求めています。厚労省通達では、目詰まりした原材料や異物の除去も「調整」に含まれると説明されています。

02 / 濡れた場所の電気

長靴だけで感電対策を終わらせない

水等で湿潤した場所で使用する移動式・可搬式電動機械器具など、安衛則333条の対象では漏電しゃ断装置等の措置が必要です。352条の対象機器では、その日の使用開始前に漏電しゃ断装置の作動状態や接地線の異常等を点検します。

厚労省の災害事例には、水がたまったポンプ室で漏電により複数名が感電した例があります。保護具だけではなく、電路・漏電しゃ断・接地・点検を設備側で成立させます。

03 / 開口部

ポンプを上げるために蓋を外した瞬間から条件が変わる

高さ2m以上の作業床端・開口部等で墜落危険がある場合、安衛則519条の囲い・手すり・覆い等の条件を確認します。すべての槽蓋へ同条を機械的に当てるのではなく、高さと墜落危険を見ます。

04 / 根拠付き労働安全情報

法令条件を分けて読む

法令必要

汚水・汚泥ポンプの詰まり除去、清掃、点検、修理、調整で回転部等により危険を受けるおそれがある場合は、作業前にポンプ・関連機械の運転を停止する。

安衛則第107条の対象となる機械の掃除・給油・検査・修理・調整で、労働者に危険を及ぼすおそれがある場合 / 同条ただし書の運転中作業の例外条件を、通常の詰まり除去を運転したまま行う根拠として一般化しない
法令必要

安衛則第107条によりポンプ・関連機械を停止して掃除、点検、修理、調整等を行うときは、起動装置への錠・表示等により、作業者以外が再起動することを防ぐ。

法令条件付き

水・汚水等で湿潤している場所で使用する移動式・可搬式の電動機械器具など安衛則第333条の対象機器は、条件に従って感電防止用漏電しゃ断装置を接続する等の漏電感電防止措置を講じる。

安衛則第333条の対象となる移動式・可搬式電動機械器具等を、水等で湿潤した場所その他同条の条件で使用する場合 / 固定ポンプを含むすべてのポンプへ第333条の同一措置を無条件に一般化しない
法令条件付き

安衛則第333条の感電防止用漏電しゃ断装置や同条第2項により接地した対象電動機械器具は、その日の使用開始前に所定事項を点検し、異常があれば補修又は交換する。

安衛則第352条の表に掲げる第333条関係の電気機械器具等を使用する場合
法令条件付き

高さ2m以上の作業床端や開口部等で墜落により危険を及ぼすおそれがある箇所では、囲い、手すり、覆い等を設ける。ポンプ引上げ等で一時的に外す場合も、同条の条件に従った代替措置を確認する。

高さ2m以上の作業床の端・開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある場合 / 高さや墜落危険の条件を無視して、すべての槽蓋・マンホールへ第519条を一律適用しない

05 / 根拠資料

確認した資料と場所

  1. 労働安全衛生規則第107条「掃除等の場合の運転停止等」 / 確認日 2026-09-04
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  2. 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成25年4月12日 基発0412第13号)第2「細部事項」2(2)一般基準関係(第107条関係)イ / 確認日 2026-09-04
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  3. 労働安全衛生規則第333条「漏電による感電の防止」 / 確認日 2026-09-04
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  4. 職場のあんぜんサイト 労働災害事例(ポンプ室の感電災害)災害事例本文・対策1〜3 / 確認日 2026-09-04
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  5. 労働安全衛生規則第352条「電気機械器具等の使用前点検等」 / 確認日 2026-09-04
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  6. 労働安全衛生規則第519条「墜落防止設備の措置等」 / 確認日 2026-09-04
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