作業 / 油圧ショベル / 掘削・積込み

油圧ショベルで掘削・積込みするときの接触・転倒・3t資格境界

ドラグショベル(バックホウ・油圧ショベル)を本来用途である土砂等の掘削・積込みに使用する作業を対象にします。解体用機械、クレーン機能を使う荷のつり上げ、道路上の走行、機種固有操作は別に確認します。

対象
土砂・地山・掘削土など
労働安全・労働衛生の確認
2026-09-03〜2026-09-04
掲載している労働安全・労働衛生の情報
22件

00 / まず確認

最初に押さえるポイント

まず重大な禁止・必要・条件付き情報を確認します。各項目の「事業者 / 労働者 / 作業者」は、誰が行う内容かを示します。

  1. 法令条件付き行う人: 事業者

    機体重量3トン以上の整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は対象区分の技能講習修了者など法令上認められた資格者を就かせる必要がある。

    条件: 労働安全衛生法施行令別表第7の対象となる整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械 / 機体重量3トン以上 / 道路上を走行させる運転を除く / 対象区分と法令上認められる資格経路を個別に確認する
  2. 法令必要行う人: 事業者

    事業者は事前調査に適応する作業計画を定め、使用機械の種類・能力、運行経路、作業方法を示し、運行経路と作業方法を関係労働者へ周知する必要がある。

  3. 法令条件付き行う人: 事業者

    事業者は運転中の車両系建設機械に接触して危険が生じるおそれのある箇所への作業従事者の立入りを禁止する必要がある。ただし、誘導者を配置して誘導させる場合は例外となる。

    条件: 運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生じるおそれのある箇所 / 走行範囲だけでなくアーム、ブーム等の作業装置の稼働範囲を含む / 誘導者を配置しその者に誘導させる場合は安衛則第158条ただし書を確認する
  4. 法令必要行う人: 労働者

    運転者は運転位置から離れるとき、バケット等の作業装置を地上へ下ろし、原動機停止とブレーキ等の逸走防止措置を行う必要がある。

  5. 法令禁止行う人: 事業者

    車両系建設機械は、パワーショベルによる荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途へ原則として使用してはならない。

    条件: 安衛則第164条第2項に定める例外条件へ該当する場合は、同条第3項の追加措置を含め個別に確認する / クレーン機能付き機械をクレーンとして使用する場合は、移動式クレーン側の資格・法令条件も別途確認する

「油圧ショベルだから荷をつれる」とは扱いません。この作業は掘削・積込みを対象にします。パワーショベルによる荷のつり上げ等は安衛則第164条で原則として主用途外使用に当たり、限定された例外条件と追加措置があります。クレーン機能を使う場合は移動式クレーン側の資格・条件も別に確認します。

01 / 主な危険・有害要因

この作業で気をつけること

労働安全

  • 路肩・傾斜・軟弱地盤等での油圧ショベルの転倒・転落
  • カウンターウエイト・作業装置・構造物等による挟まれ
  • 主用途外のつり上げによる荷落下・転倒・接触
  • つり荷の落下による激突・下敷き
  • 油圧ショベルの走行・旋回・アーム・バケット等との接触・激突
  • 掘削箇所・地山の崩壊による埋没・下敷き
  • 架空電線等の充電電路への接触・接近による感電
  • 高圧作動油の噴出による皮下注入・重篤な身体損傷

02 / 先に行う対策

保護具の前に確認する対策

  1. 01乗車席以外へ人を乗せない
  2. 02原則として掘削・積込み等の主たる用途で使用し安易につり上げへ転用しない
  3. 03運転位置を離れる前にバケット等の作業装置を地上へ下ろす
  4. 04離席時に原動機停止・ブレーキ等で逸走を防止する
  5. 05安定度・最大使用荷重等の構造上の使用条件を守る
  6. 06路肩崩壊・不同沈下を防ぎ必要な幅員を確保して転倒・転落を防ぐ
  7. 07作業開始前にブレーキ・クラッチ等を点検し異常時は補修する
  8. 08作業場所の地形・地質・路肩・地盤状態を事前に調査して記録する
  9. 09機種・能力・運行経路・作業方法を含む作業計画を定めて周知する
  10. 10転倒危険箇所では転倒時保護構造とシートベルトを備えた機械を選びシートベルトを使用する
  11. 11走行範囲・アーム・ブーム・バケット等の稼働範囲から人を退避させる
  12. 12誘導者が必要な作業では合図方法を定めて誘導に従う
  13. 13岩石等の落下危険がある場所では堅固なヘッドガードを備える
  14. 14地形・地質等に応じた適正な制限速度を定めて守る
  15. 15掘削前に架空線の有無・離隔・養生方法を確認し、接近時の誘導・防護・目印等を作業計画へ入れる
  16. 16油圧ホース・配管はエンジン停止状態で損傷・こすれ・油漏れを点検する
法令禁止事業者

車両系建設機械で作業するときは、事業者は作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

法令禁止事業者

車両系建設機械は、パワーショベルによる荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途へ原則として使用してはならない。

安衛則第164条第2項に定める例外条件へ該当する場合は、同条第3項の追加措置を含め個別に確認する / クレーン機能付き機械をクレーンとして使用する場合は、移動式クレーン側の資格・法令条件も別途確認する
法令必要事業者

運転者が運転位置から離れるときは、事業者はバケット等の作業装置を地上へ下ろし、原動機停止とブレーキ等の逸走防止措置を講じさせる必要がある。

法令必要労働者

運転者は運転位置から離れるとき、バケット等の作業装置を地上へ下ろし、原動機停止とブレーキ等の逸走防止措置を行う必要がある。

法令必要事業者

事業者は車両系建設機械の構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守る必要がある。

法令必要事業者

事業者は路肩崩壊、地盤の不同沈下等による車両系建設機械の転倒・転落を防ぐため、運行経路の路肩・地盤・幅員等について必要な措置を講じる必要がある。

法令必要事業者

車両系建設機械を使用する日は、事業者は作業開始前にブレーキ及びクラッチの機能を点検し、異常があれば直ちに補修その他必要な措置を講じる必要がある。

法令必要事業者

車両系建設機械で作業するときは、事業者は転落や地山崩壊等の危険を防ぐため、あらかじめ作業場所の地形・地質等を調査し、その結果を記録する必要がある。

法令必要事業者

事業者は事前調査に適応する作業計画を定め、使用機械の種類・能力、運行経路、作業方法を示し、運行経路と作業方法を関係労働者へ周知する必要がある。

法令努力義務事業者

路肩・傾斜地等で転倒又は転落により運転者に危険が生じるおそれがある場所では、事業者は転倒時保護構造を有しシートベルトを備えた機械を使用し、運転者にシートベルトを使用させるよう努める必要がある。

路肩、傾斜地等で転倒又は転落により運転者に危険が生じるおそれがある場所
法令条件付き事業者

事業者は運転中の車両系建設機械に接触して危険が生じるおそれのある箇所への作業従事者の立入りを禁止する必要がある。ただし、誘導者を配置して誘導させる場合は例外となる。

運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生じるおそれのある箇所 / 走行範囲だけでなくアーム、ブーム等の作業装置の稼働範囲を含む / 誘導者を配置しその者に誘導させる場合は安衛則第158条ただし書を確認する
法令条件付き事業者

路肩・傾斜地等で転倒・転落により危険が生じるおそれがあるときは、事業者は誘導者を配置し、運転者はその誘導に従う必要がある。

路肩、傾斜地等で転倒又は転落により労働者に危険が生じるおそれがある場合
法令条件付き事業者

岩石の落下等により危険が生じるおそれのある場所でパワーショベル・ドラグショベル等を使用するときは、事業者は堅固なヘッドガードを備える必要がある。

岩石の落下等により労働者に危険が生じるおそれのある場所 / 安衛則第153条が列挙する車両系建設機械を使用する場合
法令条件付き事業者

車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、事業者は一定の合図を定めて誘導者に行わせ、運転者はその合図に従う必要がある。

車両系建設機械の運転について誘導者を置く場合
法令条件付き事業者

最高速度が毎時10キロメートルを超える車両系建設機械では、事業者は地形・地質等に応じた適正な制限速度を定め、運転者はその速度を超えて運転してはならない。

最高速度が毎時10キロメートルを超える車両系建設機械を用いる場合
行政資料推奨事業者

車両系建設機械で掘削する際は、作業前に架空線の有無・離隔・養生方法を確認し、架空線へ接近する作業では誘導者の配置、防護、目印等の接触防止措置を作業計画へ入れる。

掘削場所又は運行経路の上空に架空線がある、又はブーム・アーム等が接近し得る場合 / 架空線の種類、離隔、養生方法、誘導方法等は現場条件と電力設備の条件に合わせて確認する / この行政資料の対策例だけを根拠に、すべての油圧ショベル作業へ同じ離隔距離や同じ設備措置を一律指定しない
行政資料推奨事業者

油圧ショベル作業では、作業計画、運転資格、作業前点検、地盤・運行経路、立入禁止、誘導・合図、安全装置、作業中断・終了時措置を作業前に一連で確認する。

メーカー資料必要作業者

日立建機日本の日常点検資料では、油圧ホース・配管の緩み、ねじれ、擦れ、他部品との接触、油漏れを確認し、油漏れや損傷がある場合は継続使用せず営業所へ連絡するよう案内している。

日立建機日本の日常点検資料を参照して油圧ホース・配管を点検する場合 / 使用機種の取扱説明書・整備手順を確認し、無理な自己修理を行わない
メーカー資料必要作業者

日立建機日本の日常点検資料では、油圧ホース・配管を点検するときは、高圧油が皮膚を通して体内へ浸透する重大事故を避けるため、エンジンを停止した状態で点検するよう示している。

日立建機日本の日常点検資料を参照して油圧ホース・配管を点検する場合 / 点検・圧抜き・修理の具体手順は使用機種の取扱説明書を確認する
メーカー資料必要作業者

日立建機日本の日常点検資料では、ZX200-7の例として、エンジン、油圧機器、操作レバー・ペダル、作動油、走行装置等を日常点検する項目として示している。

日立建機 ZX200-7の日常点検項目を参照する場合 / 機種ごとに整備方法が異なるため、実際に使用する機種の取扱説明書を確認する

03 / 保護具

必要な保護具と条件

保護具は、停止・隔離・換気・集じん・作業方法などの対策をした後に残る危険へ使います。個人で買うことで、事業者・職長に必要な対策を置き換えません。

04 / 禁止事項

やってはいけないこと

法令禁止事業者

車両系建設機械で作業するときは、事業者は作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

法令禁止事業者

車両系建設機械は、パワーショベルによる荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途へ原則として使用してはならない。

安衛則第164条第2項に定める例外条件へ該当する場合は、同条第3項の追加措置を含め個別に確認する / クレーン機能付き機械をクレーンとして使用する場合は、移動式クレーン側の資格・法令条件も別途確認する

05 / 教育・資格

教育や作業条件の確認

整地・運搬・積込み及び掘削用の対象車両系建設機械では、機体重量3トン以上が就業制限側、3トン未満が小型車両系建設機械の特別教育側です。対象機械区分・道路上走行等の条件を含めて確認します。

法令条件付き事業者

機体重量3トン以上の整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は対象区分の技能講習修了者など法令上認められた資格者を就かせる必要がある。

労働安全衛生法施行令別表第7の対象となる整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械 / 機体重量3トン以上 / 道路上を走行させる運転を除く / 対象区分と法令上認められる資格経路を個別に確認する
法令条件付き事業者

機体重量3トン未満の対象となる整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械の運転業務は、小型車両系建設機械の特別教育の対象として確認する。

安衛則第36条第9号等の対象となる車両系建設機械 / 機体重量3トン未満 / 道路上走行等の適用条件を個別に確認する

06 / 役割別まとめ

ここまでの内容を本人と事業者・職長に分けて確認する

ここまでに掲載した内容を、誰が行うかでまとめ直しています。

目的1 / 作業する本人

自分がすること

作業者・労働者が行う内容です。

  • 運転者は運転位置から離れるとき、バケット等の作業装置を地上へ下ろし、原動機停止とブレーキ等の逸走防止措置を行う必要がある。
  • 日立建機日本の日常点検資料では、油圧ホース・配管の緩み、ねじれ、擦れ、他部品との接触、油漏れを確認し、油漏れや損傷がある場合は継続使用せず営業所へ連絡するよう案内している。
  • 日立建機日本の日常点検資料では、油圧ホース・配管を点検するときは、高圧油が皮膚を通して体内へ浸透する重大事故を避けるため、エンジンを停止した状態で点検するよう示している。
  • 日立建機日本の日常点検資料では、ZX200-7の例として、エンジン、油圧機器、操作レバー・ペダル、作動油、走行装置等を日常点検する項目として示している。

目的3 / 作業を任せる側

事業者・職長が確認すること

設備、作業計画、教育、測定、健康管理、保護具など、事業者・職長が行う内容です。

  • 車両系建設機械で作業するときは、事業者は作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
  • 車両系建設機械は、パワーショベルによる荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途へ原則として使用してはならない。
  • 運転者が運転位置から離れるときは、事業者はバケット等の作業装置を地上へ下ろし、原動機停止とブレーキ等の逸走防止措置を講じさせる必要がある。
  • 事業者は車両系建設機械の構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守る必要がある。
  • 事業者は路肩崩壊、地盤の不同沈下等による車両系建設機械の転倒・転落を防ぐため、運行経路の路肩・地盤・幅員等について必要な措置を講じる必要がある。
  • 車両系建設機械を使用する日は、事業者は作業開始前にブレーキ及びクラッチの機能を点検し、異常があれば直ちに補修その他必要な措置を講じる必要がある。
  • 車両系建設機械で作業するときは、事業者は転落や地山崩壊等の危険を防ぐため、あらかじめ作業場所の地形・地質等を調査し、その結果を記録する必要がある。
  • 事業者は事前調査に適応する作業計画を定め、使用機械の種類・能力、運行経路、作業方法を示し、運行経路と作業方法を関係労働者へ周知する必要がある。
  • 路肩・傾斜地等で転倒又は転落により運転者に危険が生じるおそれがある場所では、事業者は転倒時保護構造を有しシートベルトを備えた機械を使用し、運転者にシートベルトを使用させるよう努める必要がある。
  • 機体重量3トン以上の整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は対象区分の技能講習修了者など法令上認められた資格者を就かせる必要がある。
  • 事業者は運転中の車両系建設機械に接触して危険が生じるおそれのある箇所への作業従事者の立入りを禁止する必要がある。ただし、誘導者を配置して誘導させる場合は例外となる。
  • 路肩・傾斜地等で転倒・転落により危険が生じるおそれがあるときは、事業者は誘導者を配置し、運転者はその誘導に従う必要がある。
  • 岩石の落下等により危険が生じるおそれのある場所でパワーショベル・ドラグショベル等を使用するときは、事業者は堅固なヘッドガードを備える必要がある。
  • 車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、事業者は一定の合図を定めて誘導者に行わせ、運転者はその合図に従う必要がある。
  • 最高速度が毎時10キロメートルを超える車両系建設機械では、事業者は地形・地質等に応じた適正な制限速度を定め、運転者はその速度を超えて運転してはならない。
  • 機体重量3トン未満の対象となる整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械の運転業務は、小型車両系建設機械の特別教育の対象として確認する。
  • 車両系建設機械で掘削する際は、作業前に架空線の有無・離隔・養生方法を確認し、架空線へ接近する作業では誘導者の配置、防護、目印等の接触防止措置を作業計画へ入れる。
  • 油圧ショベル作業では、作業計画、運転資格、作業前点検、地盤・運行経路、立入禁止、誘導・合図、安全装置、作業中断・終了時措置を作業前に一連で確認する。

07 / 根拠資料

確認した資料と場所

  1. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第162条「搭乗の制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  2. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第164条「主たる用途以外の使用の制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  3. 管理監督者等に対する安全衛生教育テキスト厚生労働省委託・建設業労働災害防止協会

    参考資料A II-1「クレーン機能を備えたドラグ・ショベルの取扱い」PDF 43頁以降

    資料の版・識別: 令和3年6月版・厚生労働省現行掲載PDF(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  4. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第160条「運転位置から離れる場合の措置」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  5. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第163条「使用の制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  6. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第157条「転落等の防止等」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  7. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第170条「作業開始前点検」・第171条「補修等」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  8. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第154条「調査及び記録」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  9. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第155条「作業計画」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  10. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第157条の2「転倒時保護構造・シートベルト」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  11. 労働安全衛生法厚生労働省

    第61条第1項「就業制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  12. 労働安全衛生法施行令厚生労働省

    第20条第12号

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  13. 管理監督者等に対する安全衛生教育テキスト厚生労働省委託・建設業労働災害防止協会

    参考資料A II-1「ドラグ・ショベル(バックホウ、油圧ショベル)の安全のポイント」PDF 42〜43頁

    資料の版・識別: 令和3年6月版・厚生労働省現行掲載PDF(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  14. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第158条「接触の防止」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  15. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第153条「ヘッドガード」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  16. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第159条「合図」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  17. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第156条「制限速度」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  18. 労働安全衛生法厚生労働省

    第59条第3項「危険又は有害な業務に関する特別の教育」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  19. 安全衛生特別教育規程厚生労働省

    第11条・第11条の2・第11条の3

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  20. 作業計画書(車両系建設機械、車両系荷役運搬機械)長野労働局

    車両系建設機械の作業計画書例・危険要因4「掘削中架空線に気付かず架空線に接触(切断)する」

    資料の版・識別: 長野労働局掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  21. 損傷した6,600Vの高圧配電線を修復中、感電死厚生労働省 職場のあんぜんサイト

    No.780「損傷した6,600Vの高圧配電線を修復中、感電死」発生状況

    資料の版・識別: 職場のあんぜんサイト掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  22. 点検方法 / 日常点検日立建機日本株式会社

    「油圧配管・ホース類の油漏れ・損傷 / 点検方法」

    資料の版・識別: 日立建機日本公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  23. 点検方法 / 日常点検日立建機日本株式会社

    「油圧配管・ホース類の油漏れ・損傷」

    資料の版・識別: 日立建機日本公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  24. 点検方法 / 日常点検日立建機日本株式会社

    「日常点検項目 / ZX200-7の日常点検項目の場合」

    資料の版・識別: 日立建機日本公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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