作業 / フォークリフト / 構内荷役

フォークリフトで構内荷役するときの接触・転倒・資格・始業前点検

事業場・倉庫・ヤード等の構内でフォークリフトを用いてパレット積み荷や資材を荷役・運搬する作業を対象にします。道路交通法上の道路を走行する運転、特殊なアタッチメント作業、車両固有操作は別に確認します。

対象
パレット積み荷・資材など
労働安全・労働衛生の確認
2026-09-03〜2026-09-04
掲載している労働安全・労働衛生の情報
18件

00 / まず確認

最初に押さえるポイント

まず重大な禁止・必要・条件付き情報を確認します。各項目の「事業者 / 労働者 / 作業者」は、誰が行う内容かを示します。

  1. 法令条件付き行う人: 事業者

    構内でフォークリフトを運転する場合、最大荷重1トン以上は就業制限の資格対象、1トン未満は特別教育対象として区分して確認する必要がある。

    条件: 最大荷重1トン以上は道路上を走行させる運転を除き就業制限対象 / 最大荷重1トン未満は道路上を走行させる運転を除き特別教育対象 / 1トン以上の資格経路を技能講習だけに限定せず法令上認められた資格を確認する
  2. 法令必要行う人: 事業者

    フォークリフト等を用いる作業では、事業者は作業場所の広さ・地形、機械の種類・能力、荷の種類・形状等に合う作業計画をあらかじめ定め、運行経路と作業方法を示して関係労働者へ周知する必要がある。

  3. 法令条件付き行う人: 事業者

    運転中のフォークリフト等またはその荷との接触で危険が生じるおそれのある箇所には、原則として作業従事者を立ち入らせてはならない。

    条件: 誘導者を配置して誘導させる場合は第151条の7ただし書を確認する
  4. 法令必要行う人: 労働者

    フォークリフトの運転者が運転位置を離れるときは、フォーク等を最低降下位置へ置き、原動機停止・ブレーキ等の逸走防止措置を講じる必要がある。

  5. 法令必要行う人: 事業者

    フォークリフトを使う日は、作業開始前に制動・操縦、荷役・油圧、車輪、灯火・方向指示器・警報装置を点検し、異常があれば補修その他必要な措置を行う必要がある。

「免許を持っている」だけでは、安全な荷役作業にはなりません。資格・教育の確認とは別に、運行経路と作業方法を含む作業計画、歩行者との分離、制限速度、荷の偏り、地盤・路肩、始業前点検、停車時の逸走防止を管理します。

01 / 主な危険・有害要因

この作業で気をつけること

労働安全

  • フォークリフト・積荷と歩行者等の接触・激突
  • フォークリフトの転倒・転落
  • 積荷の荷崩れ・落下
  • 車体・マスト・荷等による挟まれ・巻き込まれ
  • はしご・脚立・作業床等からの墜落・転落

02 / 先に行う対策

保護具の前に確認する対策

  1. 01離席時はフォーク等を下げ、原動機停止・パーキングブレーキ等で逸走を防ぐ
  2. 02マスト・ヘッドガード間への挟まれを避けるため運転席から身を乗り出さない
法令必要事業者

フォークリフトの運転者が運転位置を離れるときは、事業者はフォーク等を最低降下位置へ置き、原動機停止・ブレーキ等の逸走防止措置を講じさせる必要がある。

法令必要労働者

フォークリフトの運転者が運転位置を離れるときは、フォーク等を最低降下位置へ置き、原動機停止・ブレーキ等の逸走防止措置を講じる必要がある。

行政資料推奨作業者

厚生労働省の荷役作業ガイドラインは、マストとヘッドガードに挟まれる災害を防ぐため、フォークリフトの運転席から身を乗り出さないよう示している。

メーカー資料必要作業者

トヨタL&Fの走行OPS搭載機では、離席時などに動力による走行を停止するが、ブレーキを掛ける機能ではないため、降車時はパーキングブレーキを操作する必要がある。

トヨタL&Fの走行OPS搭載機を使用する場合 / OPSの有無・作動条件と降車手順は使用機種の取扱説明書を確認する

03 / 保護具

必要な保護具と条件

保護具は、停止・隔離・換気・集じん・作業方法などの対策をした後に残る危険へ使います。個人で買うことで、事業者・職長に必要な対策を置き換えません。

05 / 教育・資格

教育や作業条件の確認

最大荷重1トン以上のフォークリフト運転は道路上走行を除き就業制限の対象、1トン未満は道路上走行を除き特別教育の対象です。「1トン以上は技能講習だけ」と一律化せず、法令上認められる資格経路を確認します。

法令条件付き事業者

構内でフォークリフトを運転する場合、最大荷重1トン以上は就業制限の資格対象、1トン未満は特別教育対象として区分して確認する必要がある。

最大荷重1トン以上は道路上を走行させる運転を除き就業制限対象 / 最大荷重1トン未満は道路上を走行させる運転を除き特別教育対象 / 1トン以上の資格経路を技能講習だけに限定せず法令上認められた資格を確認する

06 / 役割別まとめ

ここまでの内容を本人と事業者・職長に分けて確認する

ここまでに掲載した内容を、誰が行うかでまとめ直しています。

目的1 / 作業する本人

自分がすること

作業者・労働者が行う内容です。

  • フォークリフトの運転者が運転位置を離れるときは、フォーク等を最低降下位置へ置き、原動機停止・ブレーキ等の逸走防止措置を講じる必要がある。
  • 厚生労働省の荷役作業ガイドラインは、マストとヘッドガードに挟まれる災害を防ぐため、フォークリフトの運転席から身を乗り出さないよう示している。
  • フォークリフトを停車したときは逸走防止措置を確実に行い、万一動き出した場合に人力で止めようとしたり、動いている運転席へ乗り込もうとしないよう厚生労働省ガイドラインは示している。
  • 厚生労働省の荷役作業ガイドラインは、シートベルト装備車では着用し、急停止・急旋回を避け、バック時は進行方向を確認し、荷を載せた前進時は荷による死角を踏まえて前方を確認するよう示している。
  • トヨタL&Fの走行OPS搭載機では、離席時などに動力による走行を停止するが、ブレーキを掛ける機能ではないため、降車時はパーキングブレーキを操作する必要がある。
  • トヨタL&FのOPS搭載機では、運転者が正しい運転操作位置にいる場合のみ荷役操作が可能となるよう設計されている。

目的3 / 作業を任せる側

事業者・職長が確認すること

設備、作業計画、教育、測定、健康管理、保護具など、事業者・職長が行う内容です。

  • フォークリフトを使う日は、作業開始前に制動・操縦、荷役・油圧、車輪、灯火・方向指示器・警報装置を点検し、異常があれば補修その他必要な措置を行う必要がある。
  • フォークリフトの運転者が運転位置を離れるときは、事業者はフォーク等を最低降下位置へ置き、原動機停止・ブレーキ等の逸走防止措置を講じさせる必要がある。
  • フォークリフト等へ荷を積載するときは、偏荷重が生じないように積載する必要がある。
  • フォークリフト等の転倒・転落を防ぐため、事業者は運行経路の必要な幅員、地盤の不同沈下、路肩の崩壊などについて必要な措置を講じる必要がある。
  • フォークリフト等を用いる作業では、事業者は作業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業を指揮させる必要がある。
  • フォークリフト等を用いる作業では、事業者は作業場所の広さ・地形、機械の種類・能力、荷の種類・形状等に合う作業計画をあらかじめ定め、運行経路と作業方法を示して関係労働者へ周知する必要がある。
  • フォークリフトは、必要なヘッドガード・バックレスト等の条件を満たし、荷重中心に応じた許容荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
  • 運転中のフォークリフト等またはその荷との接触で危険が生じるおそれのある箇所には、原則として作業従事者を立ち入らせてはならない。
  • フォークリフト等を労働者の昇降など主たる用途以外へ使用することは原則禁止されている。
  • フォークリフト等では、墜落危険防止措置を講じた例外を除き、作業従事者を乗車席以外の箇所へ乗せてはならない。
  • 最高速度が10km/hを超えるフォークリフト等を用いる作業では、事業者は作業場所の地形・地盤等に応じた適正な制限速度を定め、運転者はその制限速度を超えて運転してはならない。
  • 構内でフォークリフトを運転する場合、最大荷重1トン以上は就業制限の資格対象、1トン未満は特別教育対象として区分して確認する必要がある。

07 / 根拠資料

確認した資料と場所

  1. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の25・第151条の26

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  2. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の11第1項・第2項

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  3. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の10第1号

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  4. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の6

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  5. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の4

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  6. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の3

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  7. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の17〜第151条の20

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  8. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の7

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  9. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の14

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  10. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の13

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  11. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第151条の5

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  12. 労働安全衛生法施行令厚生労働省

    第20条第11号

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  13. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第36条第5号

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  14. 労働安全衛生法厚生労働省

    第61条第1項「就業制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  15. 労働安全衛生法厚生労働省

    第59条第3項「危険又は有害な業務に関する特別の教育」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  16. 陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン厚生労働省

    (3)「フォークリフトによる労働災害の防止対策」

    資料の版・識別: 基発0325第1号・現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  17. フォークリフトの積荷の荷崩れを修復中、マストとヘッドガードとの間にはさまれる厚生労働省 職場のあんぜんサイト

    No.1036「発生状況」

    資料の版・識別: 職場のあんぜんサイト No.1036 現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  18. SAS・OPS(安全システム)トヨタL&F

    「走行OPS機能」

    資料の版・識別: トヨタL&F公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  19. SAS・OPS(安全システム)トヨタL&F

    「走行OPS機能」注記

    資料の版・識別: トヨタL&F公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  20. SAS・OPS(安全システム)トヨタL&F

    「荷役OPS機能」

    資料の版・識別: トヨタL&F公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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