作業 / 移動式クレーン / 荷のつり上げ

移動式クレーンで荷をつり上げるときの転倒・アウトリガー・資格

ラフテレーンクレーン、トラッククレーン等の移動式クレーンを事業場・建設現場等で用い、荷をつり上げ・移動・据付けする作業を対象にします。道路上走行、玉掛け作業そのもの、機種固有操作は別に確認します。

対象
鋼材・機械・資材などのつり荷
労働安全・労働衛生の確認
2026-09-03〜2026-09-04
掲載している労働安全・労働衛生の情報
23件

00 / まず確認

最初に押さえるポイント

まず重大な禁止・必要・条件付き情報を確認します。各項目の「事業者 / 労働者 / 作業者」は、誰が行う内容かを示します。

  1. 法令条件付き行う人: 事業者

    つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転業務は、事業者が移動式クレーン運転士免許を受けた者に行わせる必要がある。

    条件: つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンを運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除く
  2. 法令必要行う人: 事業者

    移動式クレーンを用いて作業するときは、事業者は地形・地質、荷の重量、使用する移動式クレーンの種類・能力等を考慮して作業方法、転倒防止方法、労働者の配置・指揮を定め、関係労働者へ周知する必要がある。

  3. 法令禁止行う人: 事業者

    地盤が軟弱で移動式クレーンが転倒するおそれがある場所では、十分な広さ・強度の鉄板等を敷くなど転倒防止措置を行わないまま使用してはならない。

    条件: 地盤が軟弱で転倒するおそれがある場所 / 転倒防止措置を講じた場合を除く
  4. 法令条件付き行う人: 事業者

    アウトリガーまたは拡幅クローラを有する移動式クレーンは、原則として最大限に張り出して使用し、最大張出しにできない場合はその張出し幅に応じた定格荷重を超えない条件で使用する必要がある。

    条件: アウトリガーまたは拡幅クローラを有する移動式クレーンを使用する場合 / 最大限に張り出せない場合は実際の張出し幅に対応する定格荷重を確認する
  5. 法令必要行う人: 事業者

    事業者は移動式クレーンによる作業開始前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能を点検する必要がある。

クレーン運転資格と玉掛け資格は別です。移動式クレーンの運転資格はつり上げ荷重で区分されますが、荷にワイヤロープ等を掛け外しする玉掛け業務は別の資格・教育条件があります。運転者が有資格でも、地盤支持、アウトリガー、定格荷重、合図、立入管理は別に必要です。

01 / 主な危険・有害要因

この作業で気をつけること

労働安全

  • 地盤・アウトリガー・過荷重等による移動式クレーンの転倒
  • つり荷の落下による激突・下敷き
  • 上部旋回体・車体・構造物間での接触・挟まれ
  • つり荷の振れ・回転による接触・激突
  • 架空電線等の充電電路への接触・接近による感電

02 / 先に行う対策

保護具の前に確認する対策

  1. 01地盤支持力を確認し必要な広さ・強度の鉄板等で転倒を防止する
  2. 02明細書・メーカー指定のジブ傾斜角範囲を守る
  3. 03定格荷重を超える荷重を掛けない
  4. 04運転者・玉掛け者が定格荷重を常時確認できるようにする
  5. 05原則として移動式クレーンで人を運搬・つり上げない
  6. 06上部旋回体との接触危険範囲へ人を立ち入らせない
  7. 07合図方法と合図者を定めて関係作業者が合図に従う
  8. 08荷をつり上げるときフックの外れ止め装置を使用する
  9. 09アウトリガーを支持力のある位置へ設置する
  10. 10作業開始前に巻過防止装置・警報装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーを点検する
  11. 11地形・地質・荷重量・機種能力を踏まえて作業方法・転倒防止方法・配置指揮を定めて周知する
  12. 12強風で危険が予想されるとき作業を中止する
  13. 13アウトリガー・拡幅クローラを原則最大限に張り出す
  14. 14架空電線等の充電電路に近接する作業では移設・囲い・絶縁用防護具等で接触・接近を防ぎ、著しく困難な場合は監視人を置く
  15. 15法令指定条件ではつり荷・つり具の下へ人を立ち入らせない
法令禁止事業者

地盤が軟弱で移動式クレーンが転倒するおそれがある場所では、十分な広さ・強度の鉄板等を敷くなど転倒防止措置を行わないまま使用してはならない。

地盤が軟弱で転倒するおそれがある場所 / 転倒防止措置を講じた場合を除く
法令禁止事業者

移動式クレーンのジブは、明細書等で定められた傾斜角の範囲を超えて使用してはならない。

法令禁止事業者

移動式クレーンには定格荷重を超える荷重を掛けて使用してはならない。

法令禁止事業者

移動式クレーンで労働者を運搬し、または労働者をつり上げて作業させることは原則として禁止される。

クレーン等安全規則第73条の例外条件に該当する場合は、同条の搭乗設備等の条件を別途確認する
法令禁止事業者

上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生じるおそれがある場所へ、労働者を立ち入らせてはならない。

上部旋回体との接触により危険が生じるおそれがある場所
法令必要作業者

移動式クレーンの運転者は、定められた合図に従って運転する必要がある。

法令必要事業者

移動式クレーンで荷をつり上げるときは、事業者はフックの外れ止め装置を使用する必要がある。

法令必要事業者

アウトリガーを使用する移動式クレーンでは、事業者はアウトリガーを十分な支持力のある位置へ設置する必要がある。

法令必要事業者

事業者は移動式クレーンによる作業開始前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能を点検する必要がある。

法令必要事業者

事業者は、移動式クレーンの運転者と玉掛けをする者が定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じる必要がある。

法令必要事業者

移動式クレーンを用いて作業するときは、事業者は地形・地質、荷の重量、使用する移動式クレーンの種類・能力等を考慮して作業方法、転倒防止方法、労働者の配置・指揮を定め、関係労働者へ周知する必要がある。

法令条件付き事業者

強風のため移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、事業者は作業を中止する必要がある。

強風により作業実施について危険が予想される場合
法令条件付き事業者

アウトリガーまたは拡幅クローラを有する移動式クレーンは、原則として最大限に張り出して使用し、最大張出しにできない場合はその張出し幅に応じた定格荷重を超えない条件で使用する必要がある。

アウトリガーまたは拡幅クローラを有する移動式クレーンを使用する場合 / 最大限に張り出せない場合は実際の張出し幅に対応する定格荷重を確認する
法令条件付き事業者

架空電線等の充電電路に近接する場所で移動式クレーンを使用し、接触・接近により感電のおそれがある場合は、事業者は電路の移設、感電防止の囲い、絶縁用防護具の装着のいずれかを行い、これらが著しく困難なときは監視人を置いて作業を監視させる必要がある。

架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で移動式クレーン等を使用する場合 / 労働者が作業中又は通行の際に、充電電路へ身体等が接触又は接近して感電のおそれがある場合 / 監視人は電路移設・囲い・絶縁用防護具の措置を講ずることが著しく困難な場合の措置であり、常に他の措置と同列に任意選択できるという意味ではない
法令条件付き事業者

移動式クレーンの運転について合図を行う場合は、事業者は一定の合図方法を定め、合図者を指名してその方法で合図させる必要がある。

運転について合図を行う場合
法令条件付き事業者

クレーン等安全規則第74条の2が列挙する条件に該当するつり荷・つり具の下には、労働者を立ち入らせてはならない。

第74条の2が列挙するつり方・つり具・作業条件に該当する場合 / この条文だけを根拠に、すべてのつり荷の下を同一条件の法令禁止と一般化しない
メーカー資料禁止作業者

タダノのZR系安全ガイドでは、アウトリガを設置せずにクレーン操作することを禁止している。

タダノのZR系安全ガイドの対象機を使用する場合 / 実機のアウトリガ設置方法・張出条件は使用機種の取扱説明書を確認する
メーカー資料必要作業者

タダノのZR系安全ガイドでは、地盤が堅く平坦な場所を選び、地盤状態に合う敷板を使用し、ジャッキ・アウトリガを設置して車両を水平にするよう示している。

タダノのZR系安全ガイドの対象機を使用する場合 / 敷板・ジャッキ・アウトリガの具体条件は使用機種の取扱説明書を確認する
メーカー資料必要作業者

タダノのZR系安全ガイドでは、アウトリガの張出幅によって定格総荷重が変わるため、荷の重さと張出状態を確認し、定格総荷重の範囲内で作業するよう示している。

タダノのZR系安全ガイドの対象機を使用する場合 / 定格総荷重表・アウトリガ張出幅・作業領域等の具体条件は使用機種の取扱説明書を確認する
メーカー資料条件付き作業者

タダノのZR系安全ガイドでは、強い風が吹くときはクレーン作業をやめてブームを格納するよう示している。

タダノのZR系安全ガイドの対象機を使用する場合 / 数値による中止基準は当該ガイドだけから一般化せず、法令・作業計画・使用機種の取扱説明書を確認する

03 / 保護具

必要な保護具と条件

保護具は、停止・隔離・換気・集じん・作業方法などの対策をした後に残る危険へ使います。個人で買うことで、事業者・職長に必要な対策を置き換えません。

04 / 禁止事項

やってはいけないこと

法令禁止事業者

地盤が軟弱で移動式クレーンが転倒するおそれがある場所では、十分な広さ・強度の鉄板等を敷くなど転倒防止措置を行わないまま使用してはならない。

地盤が軟弱で転倒するおそれがある場所 / 転倒防止措置を講じた場合を除く
法令禁止事業者

移動式クレーンのジブは、明細書等で定められた傾斜角の範囲を超えて使用してはならない。

法令禁止事業者

移動式クレーンには定格荷重を超える荷重を掛けて使用してはならない。

法令禁止事業者

移動式クレーンで労働者を運搬し、または労働者をつり上げて作業させることは原則として禁止される。

クレーン等安全規則第73条の例外条件に該当する場合は、同条の搭乗設備等の条件を別途確認する
法令禁止事業者

上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生じるおそれがある場所へ、労働者を立ち入らせてはならない。

上部旋回体との接触により危険が生じるおそれがある場所
メーカー資料禁止作業者

タダノのZR系安全ガイドでは、アウトリガを設置せずにクレーン操作することを禁止している。

タダノのZR系安全ガイドの対象機を使用する場合 / 実機のアウトリガ設置方法・張出条件は使用機種の取扱説明書を確認する

05 / 教育・資格

教育や作業条件の確認

運転業務は、つり上げ荷重1トン未満が特別教育、1トン以上5トン未満では小型移動式クレーン運転技能講習修了者等、5トン以上では移動式クレーン運転士免許が必要となる区分を確認します。道路上走行は別条件です。

法令条件付き事業者

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は就業制限の対象であり、事業者は小型移動式クレーン運転技能講習修了者または移動式クレーン運転士免許を受けた者など法令上認められた者を就かせる必要がある。

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンを運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除く
法令条件付き事業者

つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転業務は、事業者が移動式クレーン運転士免許を受けた者に行わせる必要がある。

つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンを運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除く
法令条件付き事業者

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務は、道路上走行を除き特別教育の対象である。

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンを運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除く

06 / 役割別まとめ

ここまでの内容を本人と事業者・職長に分けて確認する

ここまでに掲載した内容を、誰が行うかでまとめ直しています。

目的1 / 作業する本人

自分がすること

作業者・労働者が行う内容です。

  • 移動式クレーンの運転者は、定められた合図に従って運転する必要がある。
  • タダノのZR系安全ガイドでは、アウトリガを設置せずにクレーン操作することを禁止している。
  • タダノのZR系安全ガイドでは、地盤が堅く平坦な場所を選び、地盤状態に合う敷板を使用し、ジャッキ・アウトリガを設置して車両を水平にするよう示している。
  • タダノのZR系安全ガイドでは、アウトリガの張出幅によって定格総荷重が変わるため、荷の重さと張出状態を確認し、定格総荷重の範囲内で作業するよう示している。
  • タダノのZR系安全ガイドでは、強い風が吹くときはクレーン作業をやめてブームを格納するよう示している。

目的3 / 作業を任せる側

事業者・職長が確認すること

設備、作業計画、教育、測定、健康管理、保護具など、事業者・職長が行う内容です。

  • 地盤が軟弱で移動式クレーンが転倒するおそれがある場所では、十分な広さ・強度の鉄板等を敷くなど転倒防止措置を行わないまま使用してはならない。
  • 移動式クレーンのジブは、明細書等で定められた傾斜角の範囲を超えて使用してはならない。
  • 移動式クレーンには定格荷重を超える荷重を掛けて使用してはならない。
  • 移動式クレーンで労働者を運搬し、または労働者をつり上げて作業させることは原則として禁止される。
  • 上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生じるおそれがある場所へ、労働者を立ち入らせてはならない。
  • 移動式クレーンで荷をつり上げるときは、事業者はフックの外れ止め装置を使用する必要がある。
  • アウトリガーを使用する移動式クレーンでは、事業者はアウトリガーを十分な支持力のある位置へ設置する必要がある。
  • 事業者は移動式クレーンによる作業開始前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能を点検する必要がある。
  • 事業者は、移動式クレーンの運転者と玉掛けをする者が定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じる必要がある。
  • 移動式クレーンを用いて作業するときは、事業者は地形・地質、荷の重量、使用する移動式クレーンの種類・能力等を考慮して作業方法、転倒防止方法、労働者の配置・指揮を定め、関係労働者へ周知する必要がある。
  • つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は就業制限の対象であり、事業者は小型移動式クレーン運転技能講習修了者または移動式クレーン運転士免許を受けた者など法令上認められた者を就かせる必要がある。
  • つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転業務は、事業者が移動式クレーン運転士免許を受けた者に行わせる必要がある。
  • 強風のため移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、事業者は作業を中止する必要がある。
  • アウトリガーまたは拡幅クローラを有する移動式クレーンは、原則として最大限に張り出して使用し、最大張出しにできない場合はその張出し幅に応じた定格荷重を超えない条件で使用する必要がある。
  • 架空電線等の充電電路に近接する場所で移動式クレーンを使用し、接触・接近により感電のおそれがある場合は、事業者は電路の移設、感電防止の囲い、絶縁用防護具の装着のいずれかを行い、これらが著しく困難なときは監視人を置いて作業を監視させる必要がある。
  • 移動式クレーンの運転について合図を行う場合は、事業者は一定の合図方法を定め、合図者を指名してその方法で合図させる必要がある。
  • クレーン等安全規則第74条の2が列挙する条件に該当するつり荷・つり具の下には、労働者を立ち入らせてはならない。
  • つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務は、道路上走行を除き特別教育の対象である。

07 / 根拠資料

確認した資料と場所

  1. クレーン等安全規則厚生労働省

    第70条の3「使用の禁止」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  2. クレーン等安全規則厚生労働省

    第70条「傾斜角の制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  3. クレーン等安全規則厚生労働省

    第69条「過負荷の制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  4. クレーン等安全規則厚生労働省

    第72条「搭乗の制限」・第73条「例外時の搭乗設備等」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  5. クレーン等安全規則厚生労働省

    第74条「立入禁止」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  6. クレーン等安全規則厚生労働省

    第71条「運転の合図」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  7. クレーン等安全規則厚生労働省

    第66条の3「外れ止め装置の使用」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  8. クレーン等安全規則厚生労働省

    第70条の4「アウトリガーの位置」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  9. クレーン等安全規則厚生労働省

    第78条「作業開始前の点検」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  10. クレーン等安全規則厚生労働省

    第70条の2「定格荷重の表示等」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  11. クレーン等安全規則厚生労働省

    第66条の2「作業の方法等の決定等」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  12. 労働安全衛生法厚生労働省

    第61条第1項「就業制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  13. クレーン等安全規則厚生労働省

    第68条「就業制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  14. クレーン等安全規則厚生労働省

    第74条の3「強風時の作業中止」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  15. クレーン等安全規則厚生労働省

    第70条の5「アウトリガー等の張り出し」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  16. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第349条

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  17. 積載型クレーンを操作中、66,000Vの送電線にジブが触れてオペレーターが感電した厚生労働省 職場のあんぜんサイト

    No.1101「積載型クレーンを操作中、66,000Vの送電線にジブが触れてオペレーターが感電した」発生状況・原因・対策

    資料の版・識別: 職場のあんぜんサイト掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  18. クレーン等安全規則厚生労働省

    第74条の2「立入禁止」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  19. 労働安全衛生法厚生労働省

    第59条第3項「危険又は有害な業務に関する特別の教育」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  20. クレーン等安全規則厚生労働省

    第67条「特別の教育」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  21. 操作はゆっくりと、確実に、安全に運転してください。(ZR系安全ガイド)株式会社タダノ

    p.1「アウトリガを設置しないでクレーン操作することを禁止します」周辺

    資料の版・識別: TM-ZR-Z_OPG-3J / タダノ公式掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  22. 操作はゆっくりと、確実に、安全に運転してください。(ZR系安全ガイド)株式会社タダノ

    p.2「地盤が堅くて平坦な場所」「地盤の状態に合った敷板」「車両を水平に設置」周辺

    資料の版・識別: TM-ZR-Z_OPG-3J / タダノ公式掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  23. 操作はゆっくりと、確実に、安全に運転してください。(ZR系安全ガイド)株式会社タダノ

    p.1「荷重計で荷の重さを測り」「定格総荷重の範囲内で作業」周辺

    資料の版・識別: TM-ZR-Z_OPG-3J / タダノ公式掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  24. 操作はゆっくりと、確実に、安全に運転してください。(ZR系安全ガイド)株式会社タダノ

    p.1「作業現場内に関係者以外」「強い風が吹くとき」周辺

    資料の版・識別: TM-ZR-Z_OPG-3J / タダノ公式掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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