高さ2m以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある場合、事業者は原則として足場を組み立てる等により作業床を設ける必要がある。
高さ2m以上の箇所で作業し、墜落危険がある場合 / 作業床の設置が困難な場合は第518条第2項の防網・要求性能墜落制止用器具等の措置を確認する労働安全 / 墜落・転落 / 保護具
墜落制止用器具は「フルハーネスを着ければOK」ではない
墜落制止用器具は、作業床・手すり・囲い等の代わりに最初から選ぶものではありません。先に墜落そのものを防ぐ設備を検討し、器具が必要な条件では実際の落下距離まで含めて選びます。
00 / 上流対策
まず「落ちない作業床」を作れるか
墜落制止用器具を着けることを、作業床・手すり・囲い等を設けられる条件での代替措置として先に置きません。
01 / 高所作業車
高所作業車でも構造によって使用義務が違う
接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車で作業するときは、事業者は作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる必要がある。
作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車の作業床上では、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある。
作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く02 / 選定
高さだけでは選べない
6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型でなければならない。
墜落制止用器具を使用する作業で、作業箇所の高さが6.75メートルを超える場合墜落制止用器具は、作業高さだけでなく、フック等の取付高さ、ショックアブソーバの種別、ランヤード長、着用者と装備品の合計質量を確認して選定する。
03 / 教育
フルハーネスを使う人全員が同じ特別教育対象ではない
高所作業車のバスケット内は通常「作業床」があると扱われるため、そこでフルハーネス型墜落制止用器具を使用することだけを理由に、安衛則第36条第41号の特別教育が必要になるとは扱わない。
高所作業車の作業床・バスケット内で作業する場合 / 高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な場所においてフルハーネス型を用いる作業は別途、特別教育対象を確認する特別教育の対象は「高さ2m以上」「作業床を設けることが困難」「フルハーネス型を用いて行う作業」等の条件で確認します。高所作業車の運転資格とも別制度です。