作業 / 高所作業車 / 高所点検・取付け

高所作業車で作業するときの転倒・墜落制止用器具・10m資格境界

高所作業車の作業床から建物・設備・構造物の点検、取付け、補修等を行う一般的な作業を対象にします。道路上走行、足場組立て、ロープ高所作業、機種固有操作は別に確認します。

対象
建物・設備・構造物など
労働安全・労働衛生の確認
2026-09-03〜2026-09-04
掲載している労働安全・労働衛生の情報
24件

00 / まず確認

最初に押さえるポイント

まず重大な禁止・必要・条件付き情報を確認します。各項目の「事業者 / 労働者 / 作業者」は、誰が行う内容かを示します。

  1. 法令条件付き行う人: 事業者

    作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は高所作業車運転技能講習修了者等の法令上認められた者を就かせる必要がある。

    条件: 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除く
  2. 法令必要行う人: 事業者

    高所作業車で作業するときは、事業者は作業場所の状況と使用する高所作業車の種類・能力等に適応する作業計画をあらかじめ定め、作業方法を示して関係労働者へ周知する必要がある。

  3. 行政資料推奨行う人: 事業者

    梁・配管・設備等の構造物との挟まれのおそれがある場所で高所作業車を移動させる場合は、進行方向と作業床周囲の障害物、走行面の状態を確認し、誘導者を配置する等の方法で移動を管理する。

    条件: 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の高所作業車挟まれ死亡災害No.100109で、危険のおそれがある場所で移動する場合の誘導者配置等が同種災害防止対策として示されている / No.549では、作業床に人を乗せた走行中に地面のくぼみで車体が傾き、バケットが急上昇して梁との間に挟まれた事例が示されている / 個別災害事例の対策を一律の法令義務へ読み替えず、作業床に人を乗せた走行に適用される安衛則第194条の20・21等の条件は別途確認する
  4. 法令必要行う人: 事業者

    高所作業車で作業するときは、事業者はアウトリガーの張出し、地盤の不同沈下や路肩崩壊の防止等、転倒・転落を防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

  5. 法令条件付き行う人: 事業者

    接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車で作業するときは、事業者は作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる必要がある。

    条件: 作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く
  6. 法令必要行う人: 事業者

    高所作業車で作業する日は、作業開始前に制動装置、操作装置、作業装置の機能を点検し、異常があれば直ちに補修その他必要な措置を行う必要がある。

10mと6.75mは、別の判断基準です。作業床高さ10mは高所作業車の運転に必要な技能講習・特別教育の境界です。一方、6.75mは墜落制止用器具を使用する場合にフルハーネス型が必要となる高さの境界です。資格と保護具の選定を同じ数字のルールとして扱いません。

01 / 主な危険・有害要因

この作業で気をつけること

労働安全

  • 地盤・路肩・アウトリガー等による高所作業車の転倒・転落
  • はしご・脚立・作業床等からの墜落・転落
  • 作業床・ブーム・構造物間での接触・挟まれ
  • 架空電線等の充電電路への接触・接近による感電

02 / 先に行う対策

保護具の前に確認する対策

  1. 01作業床の積載荷重その他の能力範囲を守る
  2. 02高所作業車を荷のつり上げ等の主用途外へ安易に使用しない
  3. 03アウトリガー・地盤・路肩等を確認し転倒・転落を防ぐ
  4. 04作業開始前に制動・操作・作業装置の機能を点検する
  5. 05現場・機種・能力に適応した高所作業車の作業計画を定め周知する
  6. 06作業計画に基づいて指揮する作業指揮者を定める
  7. 07法令条件に応じ要求性能墜落制止用器具等を使用する
  8. 08離席時は作業床を下げ原動機停止・ブレーキ等で逸走を防ぐ
  9. 09作業床に人を乗せた走行は構造・地盤・誘導・速度等の法令条件を確認する
  10. 10架空電線等の充電電路に近接する作業では移設・囲い・絶縁用防護具等で接触・接近を防ぎ、著しく困難な場合は監視人を置く
  11. 11地上操作時等の連絡方法・合図を定める
  12. 12構造物との挟まれのおそれがある場所では進行方向と周囲を確認し誘導者を配置して移動する
法令禁止事業者

高所作業車は、作業床の積載荷重その他の能力を超えて使用してはならない。

法令禁止事業者

高所作業車を荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途に使用することは原則として禁止される。

労働者に危険を及ぼすおそれがない場合の法令例外は個別に確認する
法令必要事業者

高所作業車で作業するときは、事業者はアウトリガーの張出し、地盤の不同沈下や路肩崩壊の防止等、転倒・転落を防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

法令必要事業者

高所作業車で作業する日は、作業開始前に制動装置、操作装置、作業装置の機能を点検し、異常があれば直ちに補修その他必要な措置を行う必要がある。

法令必要事業者

高所作業車で作業するときは、事業者は作業場所の状況と使用する高所作業車の種類・能力等に適応する作業計画をあらかじめ定め、作業方法を示して関係労働者へ周知する必要がある。

法令必要事業者

高所作業車で作業するときは、事業者は作業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業を指揮させる必要がある。

法令条件付き事業者

接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車で作業するときは、事業者は作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる必要がある。

作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く
法令条件付き労働者

接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車の作業床上では、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある。

作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く
法令条件付き作業者

高所作業車の走行用運転位置から離れるときは、法令の例外条件を除き、作業床を最低降下位置に置き、原動機停止・ブレーキ等で逸走を防止する必要がある。

作業床に労働者が乗って作業中または作業予定の場合を除く等、第194条の13の条件を確認する
法令条件付き事業者

作業床に人を乗せたまま高所作業車を走行させる場合は、高所作業車の構造と走行場所に応じ、第194条の20・21が定める誘導、合図、制限速度等の条件を満たす必要がある。

作業床で走行操作する構造かどうかを確認する / 平坦で堅固な場所かどうかを確認する / 該当条文の誘導・合図・制限速度等の条件を個別に満たす
法令条件付き事業者

架空電線等の充電電路に近接する場所で、高所作業車を用いて工作物の点検・修理等を行い、接触・接近により感電のおそれがある場合は、事業者は電路の移設、感電防止の囲い、絶縁用防護具の装着のいずれかを行い、これらが著しく困難なときは監視人を置いて作業を監視させる必要がある。

架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設・解体・点検・修理・塗装等又はこれらに附帯する作業を行う場合 / 作業中又は通行の際に、充電電路へ身体等が接触又は接近して感電のおそれがある場合 / 高所作業車を使用するという理由だけで常時適用するのではなく、作業内容と充電電路への近接条件を確認する / 監視人は電路移設・囲い・絶縁用防護具の措置を講ずることが著しく困難な場合の措置であり、常に他の措置と同列に任意選択できるという意味ではない
法令条件付き事業者

作業床以外の場所から作業床を操作するときは、事業者は作業床上の労働者との連絡を確実にするため、一定の合図を定め、合図者を指名する等の措置を講じる必要がある。

作業床以外の箇所で作業床を操作する場合
行政資料推奨事業者

梁・配管・設備等の構造物との挟まれのおそれがある場所で高所作業車を移動させる場合は、進行方向と作業床周囲の障害物、走行面の状態を確認し、誘導者を配置する等の方法で移動を管理する。

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の高所作業車挟まれ死亡災害No.100109で、危険のおそれがある場所で移動する場合の誘導者配置等が同種災害防止対策として示されている / No.549では、作業床に人を乗せた走行中に地面のくぼみで車体が傾き、バケットが急上昇して梁との間に挟まれた事例が示されている / 個別災害事例の対策を一律の法令義務へ読み替えず、作業床に人を乗せた走行に適用される安衛則第194条の20・21等の条件は別途確認する
メーカー資料必要作業者

アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、始業時にPTO、ジャッキ、ブーム、バケット、安全装置を実際に操作し、正しく作動・停止するか確認するよう示している。

アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルを参照する場合 / 作動点検は周囲に障害物のない水平堅土上で、バケットを無負荷にする等、同安全マニュアルの条件を確認する / 実機の安全装置・操作方法は使用機種の取扱説明書も確認する
メーカー資料必要作業者

アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、始業時に車両の周囲を巡り、ジャッキ、操作装置、ブーム、バケット等について損傷・ガタ・油漏れ・取付状態の異常がないか目視点検するよう示している。

アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルを参照する場合 / 実際の点検箇所・方法は使用機種の取扱説明書も確認する
メーカー資料必要作業者

アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、傾斜地で車両を設置するときは駐車ブレーキと輪止めで車両を固定し、ジャッキを適切に設置して車両を水平にする手順を示している。

アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルを参照して傾斜地へ車両を設置する場合 / 傾斜限度、ジャッキ操作、輪止め位置等の具体条件は使用機種の取扱説明書を確認する
メーカー資料必要作業者

アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、軟弱地盤でジャッキが沈まないよう適切な措置を講じ、マンホールや側溝のふたの上へジャッキを直接設置しないよう示している。

アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルを参照し、ジャッキを使用する高所作業車を設置する場合 / 地盤・ジャッキベース等の具体条件は使用機種の取扱説明書も確認する

03 / 保護具

必要な保護具と条件

保護具は、停止・隔離・換気・集じん・作業方法などの対策をした後に残る危険へ使います。個人で買うことで、事業者・職長に必要な対策を置き換えません。

法令条件付き事業者

接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車で作業するときは、事業者は作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる必要がある。

作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く
法令条件付き労働者

接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車の作業床上では、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある。

作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する構造の高所作業車を除く
法令条件付き事業者

6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型でなければならない。

墜落制止用器具を使用する作業で、作業箇所の高さが6.75メートルを超える場合
行政資料条件付き事業者

高所作業車のバスケット内は通常「作業床」があると扱われるため、そこでフルハーネス型墜落制止用器具を使用することだけを理由に、安衛則第36条第41号の特別教育が必要になるとは扱わない。

高所作業車の作業床・バスケット内で作業する場合 / 高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な場所においてフルハーネス型を用いる作業は別途、特別教育対象を確認する
行政資料推奨事業者

墜落制止用器具は、作業高さだけでなく、フック等の取付高さ、ショックアブソーバの種別、ランヤード長、着用者と装備品の合計質量を確認して選定する。

04 / 禁止事項

やってはいけないこと

法令禁止事業者

高所作業車は、作業床の積載荷重その他の能力を超えて使用してはならない。

法令禁止事業者

高所作業車を荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途に使用することは原則として禁止される。

労働者に危険を及ぼすおそれがない場合の法令例外は個別に確認する
法令禁止事業者

高所作業車で作業するときは、事業者は作業従事者を乗車席または作業床以外の箇所に乗せてはならない。

05 / 教育・資格

教育や作業条件の確認

作業床の高さ10m以上の高所作業車運転は道路上走行を除き就業制限側で、高所作業車運転技能講習修了者等が必要です。10m未満は特別教育対象です。作業床上で行う作業内容によって別の教育が必要かは個別に確認します。

法令条件付き事業者

作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は高所作業車運転技能講習修了者等の法令上認められた者を就かせる必要がある。

作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除く
法令条件付き事業者

作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き特別教育の対象である。

作業床の高さが10メートル未満の高所作業車を運転する場合 / 道路上を走行させる運転を除く
行政資料条件付き事業者

高所作業車のバスケット内は通常「作業床」があると扱われるため、そこでフルハーネス型墜落制止用器具を使用することだけを理由に、安衛則第36条第41号の特別教育が必要になるとは扱わない。

高所作業車の作業床・バスケット内で作業する場合 / 高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な場所においてフルハーネス型を用いる作業は別途、特別教育対象を確認する

06 / 役割別まとめ

ここまでの内容を本人と事業者・職長に分けて確認する

ここまでに掲載した内容を、誰が行うかでまとめ直しています。

目的1 / 作業する本人

自分がすること

作業者・労働者が行う内容です。

  • 接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車の作業床上では、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある。
  • 高所作業車の走行用運転位置から離れるときは、法令の例外条件を除き、作業床を最低降下位置に置き、原動機停止・ブレーキ等で逸走を防止する必要がある。
  • アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、ブームが伸びるほど旋回・起伏時の動きと衝撃が大きくなるため、作業位置付近では低速へ切り替え、レバーを1本ずつ操作する等の方法でバケットを位置決めするよう示している。
  • アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、始業時にPTO、ジャッキ、ブーム、バケット、安全装置を実際に操作し、正しく作動・停止するか確認するよう示している。
  • アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、始業時に車両の周囲を巡り、ジャッキ、操作装置、ブーム、バケット等について損傷・ガタ・油漏れ・取付状態の異常がないか目視点検するよう示している。
  • アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、傾斜地で車両を設置するときは駐車ブレーキと輪止めで車両を固定し、ジャッキを適切に設置して車両を水平にする手順を示している。
  • アイチコーポレーションの高所作業車安全マニュアルでは、軟弱地盤でジャッキが沈まないよう適切な措置を講じ、マンホールや側溝のふたの上へジャッキを直接設置しないよう示している。

目的3 / 作業を任せる側

事業者・職長が確認すること

設備、作業計画、教育、測定、健康管理、保護具など、事業者・職長が行う内容です。

  • 高所作業車は、作業床の積載荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
  • 高所作業車を荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途に使用することは原則として禁止される。
  • 高所作業車で作業するときは、事業者は作業従事者を乗車席または作業床以外の箇所に乗せてはならない。
  • 高所作業車で作業するときは、事業者はアウトリガーの張出し、地盤の不同沈下や路肩崩壊の防止等、転倒・転落を防ぐために必要な措置を講じる必要がある。
  • 高所作業車で作業する日は、作業開始前に制動装置、操作装置、作業装置の機能を点検し、異常があれば直ちに補修その他必要な措置を行う必要がある。
  • 高所作業車で作業するときは、事業者は作業場所の状況と使用する高所作業車の種類・能力等に適応する作業計画をあらかじめ定め、作業方法を示して関係労働者へ周知する必要がある。
  • 高所作業車で作業するときは、事業者は作業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業を指揮させる必要がある。
  • 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は高所作業車運転技能講習修了者等の法令上認められた者を就かせる必要がある。
  • 接地面に対し垂直にのみ昇降する構造を除く高所作業車で作業するときは、事業者は作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる必要がある。
  • 作業床に人を乗せたまま高所作業車を走行させる場合は、高所作業車の構造と走行場所に応じ、第194条の20・21が定める誘導、合図、制限速度等の条件を満たす必要がある。
  • 架空電線等の充電電路に近接する場所で、高所作業車を用いて工作物の点検・修理等を行い、接触・接近により感電のおそれがある場合は、事業者は電路の移設、感電防止の囲い、絶縁用防護具の装着のいずれかを行い、これらが著しく困難なときは監視人を置いて作業を監視させる必要がある。
  • 作業床以外の場所から作業床を操作するときは、事業者は作業床上の労働者との連絡を確実にするため、一定の合図を定め、合図者を指名する等の措置を講じる必要がある。
  • 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き特別教育の対象である。
  • 6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型でなければならない。
  • 高所作業車のバスケット内は通常「作業床」があると扱われるため、そこでフルハーネス型墜落制止用器具を使用することだけを理由に、安衛則第36条第41号の特別教育が必要になるとは扱わない。
  • 梁・配管・設備等の構造物との挟まれのおそれがある場所で高所作業車を移動させる場合は、進行方向と作業床周囲の障害物、走行面の状態を確認し、誘導者を配置する等の方法で移動を管理する。
  • 墜落制止用器具は、作業高さだけでなく、フック等の取付高さ、ショックアブソーバの種別、ランヤード長、着用者と装備品の合計質量を確認して選定する。

07 / 根拠資料

確認した資料と場所

  1. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の16「使用の制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  2. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の17「主たる用途以外の使用の制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  3. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の15「搭乗の制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  4. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の11「転落等の防止」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  5. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の27「作業開始前点検」・第194条の28「補修等」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  6. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の9「作業計画」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  7. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の10「作業指揮者」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  8. 労働安全衛生法厚生労働省

    第61条第1項「就業制限」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

    原典を確認する
  9. 労働安全衛生法施行令厚生労働省

    第20条第15号

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  10. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第41条・別表第三「令第20条第15号の業務」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  11. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の22「要求性能墜落制止用器具等の使用」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  12. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の13「運転位置から離れる場合の措置」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  13. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の20・第194条の21「作業床への搭乗制限等」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  14. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第349条

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  15. 高所作業車(建設業・電気通信業務教材)4.7 電気による災害防止のための知識厚生労働省

    4.7「電気による災害防止のための知識」・4.7.1「感電」

    資料の版・識別: 厚生労働省掲載教材(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  16. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第194条の12「合図」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  17. 労働安全衛生法厚生労働省

    第59条第3項「危険又は有害な業務に関する特別の教育」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  18. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第36条第10号の5

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  19. 安全衛生特別教育規程厚生労働省

    第13条「高所作業車の運転の業務に係る特別教育」

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  20. 墜落制止用器具の規格厚生労働省

    第2条「使用制限」

    資料の版・識別: 平成31年厚生労働省告示第11号・現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  21. 墜落制止用器具に係る質疑応答集の改訂について厚生労働省

    質問4-2〜4-5「特別教育の対象と作業床」

    資料の版・識別: 令和5年12月20日基安安発1220第2号・現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  22. 船体ブロックの塗装準備中、高所作業車と船体ブロックとの間に挟まれる厚生労働省 職場のあんぜんサイト

    「発生状況」「原因」「対策」

    資料の版・識別: 職場のあんぜんサイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  23. 高所作業車のバケットと梁の間に挟まれ死亡厚生労働省 職場のあんぜんサイト

    「発生状況」「原因」「対策」

    資料の版・識別: 職場のあんぜんサイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

    原典を確認する
  24. 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン厚生労働省

    第4「墜落制止用器具の選定」

    資料の版・識別: 平成30年6月22日基発0622第2号・現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  25. 高所作業車の取扱い注意事項株式会社アイチコーポレーション

    「作業位置付近での注意」

    資料の版・識別: アイチコーポレーション公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  26. 高所作業車の始業点検株式会社アイチコーポレーション

    「作動点検」

    資料の版・識別: アイチコーポレーション公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  27. 高所作業車の始業点検株式会社アイチコーポレーション

    「静止点検」

    資料の版・識別: アイチコーポレーション公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  28. 傾斜地での車両設置方法株式会社アイチコーポレーション

    「傾斜地での位置決め」「ジャッキセット」「車両の水平確保」

    資料の版・識別: アイチコーポレーション公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  29. 高所作業車の取扱い注意事項株式会社アイチコーポレーション

    「軟弱地盤などでの注意」

    資料の版・識別: アイチコーポレーション公式サイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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08 / 労働安全

事故・災害を防ぐ関連ガイド

10 / 共通・制度

事業者・職長の対応・保護具の共通ガイド