汚泥脱水機の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等で労働者に危険を及ぼすおそれがある部分には、覆い、囲い等を設ける必要がある。
労働安全 / 汚泥脱水・機械
汚泥脱水機の清掃・点検。運転したまま手を入れない
脱水機の方式が違えば危険箇所も違いますが、「危険な回転部を防護する」「清掃・点検で危険があるときは停止し、誤起動を防ぐ」という機械安全の基本は分けて確認できます。汚泥飛沫、薬品、ピット内部の酸欠等は労働衛生で扱います。
00 / 防護
回転軸・ベルト・搬送部へ触れられる状態を作らない
01 / 清掃・点検
止めるだけでなく、別の人が起動できない状態にする
汚泥脱水機等の清掃、検査、修理、調整で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械を停止し、錠・表示等で他者による誤起動を防止する必要がある。
労働安全衛生規則第107条・第108条の対象となる清掃、検査、修理、調整等で危険を及ぼすおそれがある場合 / 運転中に行うことが必要な場合の法令上の例外条件は個別に確認する産業廃棄物処理業では、運転中の汚泥搬送コンベヤを点検中に死亡した災害も公表されています。非常停止ボタンが近くにあっても、通常の点検手順が運転中のままでは安全管理になりません。
02 / 方式差
ベルトプレスの手順を遠心脱水機へそのまま当てはめない
汚泥脱水は、真空、加圧、遠心、ベルトプレス、スクリュープレス等で危険箇所や操作が異なるため、事業場で使用する脱水方式に合った作業手順を定める。
厚生労働省のモデル規程は、真空、加圧、遠心、ベルトプレス、スクリュープレス等の方式差を挙げ、事業場で使用する処理方法に合う作業手順を求める考え方を示しています。