脱水機へ汚泥等を投入・供給する作業では、飛沫や汚染条件に応じて保護眼鏡、手袋、長靴、前掛け等を選び、必要な保護を行う。厚生労働省のモデル規程にある「マスク」は、実際の有害要因を確認せず防じんマスク等へ読み替えない。
汚泥等の投入・供給時に飛沫や汚染のおそれがある場合 / 手袋、履物、呼吸用保護具等は処理物・添加薬品・作業方法の危険性・有害性に合うものを選ぶ労働衛生 / 汚泥脱水
汚泥脱水の労働衛生。飛沫・薬品・ピット立入を同じリスクにしない
回転部への巻込みや清掃時の停止・誤起動防止は労働安全で扱います。ここでは、汚泥との接触、添加薬品、ピット内部へ入るときの健康障害を分けます。
00 / 投入・供給
汚泥が跳ねる場所では、眼・手・衣服への汚染を先に見る
モデル規程の「マスク」という表現だけから、防じんマスクの種類や法的義務を決めません。処理物、飛沫・エアロゾル、添加薬品等の危険有害性を確認して選びます。
01 / 薬品調質
凝集剤や酸・アルカリを使うなら、脱水機の安全対策とは別にSDSへ降りる
脱水前処理で凝集剤、酸・アルカリその他の薬品を使用する場合は、薬品調質を「汚泥脱水だから同じ」と一括りにせず、使用製品のラベル・SDSと化学物質のリスクアセスメントに基づき対策を追加する。
脱水前処理・薬品調質で化学物質を使用する場合 / 使用物質によって適用法令・必要設備・保護具が異なるため個別に確認する02 / ピット内部
清掃場所が「機械の外」から「槽・ピットの中」へ変わったら別作業
脱水機の通常運転・槽外清掃と、汚泥ピット等の内部へ立ち入る清掃・点検・修理は分けて管理する。ピット内部へ入る場合は酸素欠乏・硫化水素の危険を別途確認する。
この作業は脱水機の通常運転、投入、機外・槽外から行える清掃等を基本範囲とする / 作業者が汚泥ピット、槽等の内部へ身体を入れる場合は酸素欠乏危険場所の該当性を別途確認する