し尿・汚泥等を扱う作業では手袋を使用し、病原体への感染のおそれがある汚染物を扱う場合は不浸透性の手袋等、必要な保護具を選ぶ。
病原体への感染のおそれがある汚染物を扱う場合は不浸透性手袋等を選ぶ労働衛生 / し尿・汚泥・槽内作業
浄化槽・汚水槽の労働衛生。汚水との接触と酸欠・硫化水素を分けて考える
「汚水に触れる」と「酸欠場所へ入る」は別の危険です。槽外作業へ槽内立入の法令を一律適用せず、逆に槽内へ入るときはPPEだけで済ませません。
00 / 槽外吸引
まず、し尿・汚泥・汚水を身体へ付けない
バキューム車で槽外から吸引する作業と、浄化槽・汚水槽・ピット内部へ立ち入る酸素欠乏危険作業は分けて管理する。槽内へ立ち入る場合は、酸素・硫化水素測定、換気、監視、作業主任者、特別教育等の適用条件を別途確認する。
この作業は原則として槽外からのホース吸引を対象とする / 槽内へ立ち入る、身体を内部へ入れる等の作業へ移る場合は酸素欠乏危険場所の該当性を確認する感染症固有のPPEや消毒方法は、対象となる病原体・行政通知・事業者手順を別途確認します。すべてのし尿・汚泥作業へ同じ感染症対策を一般化しません。
01 / 槽内へ入る
入口で作業のルールが変わる
浄化槽・汚水槽・ピット等が酸素欠乏危険場所に該当する場合、作業開始前に酸素濃度を測定し、第二種酸素欠乏危険作業では硫化水素濃度も測定して記録する必要がある。
酸素欠乏危険作業では、原則として酸素濃度を18%以上に保つよう換気し、第二種では硫化水素濃度を10ppm以下に保つ必要がある。換気に純酸素を使用してはならない。
法令上、換気できない又は著しく困難な条件では、空気呼吸器・酸素呼吸器・送気マスク等を備え、作業者に使用させる必要がある。
酸欠則第5条の2に該当する換気できない又は著しく困難な条件酸素欠乏危険作業では、作業状況を常時監視し、異常時に直ちに通報できる者を置く等の措置を講じる必要がある。
酸素欠乏や硫化水素は「臭い」「息苦しさ」を安全判定に使いません。測定と換気を作業開始前に成立させます。
02 / 人と教育
作業者の特別教育と、作業主任者の技能講習は別
酸素欠乏危険作業に係る業務へ労働者を就かせる場合は、第一種・第二種の区分に応じた特別教育を行う必要がある。
酸素欠乏危険作業では、第一種・第二種の区分に応じた技能講習修了者から酸素欠乏危険作業主任者を選任し、所定の職務を行わせる必要がある。
03 / 異常時・救出
倒れてから無装備で追いかけない
酸素欠乏等のおそれが生じたときは直ちに作業を中止し、作業者を退避させ、安全が確認できるまで関係者以外を立ち入らせてはならない。
酸素欠乏危険作業では、非常時の避難・救出に必要な空気呼吸器等、はしご、ロープ等を備える必要がある。
酸素欠乏等の場所で救出作業を行う労働者には、空気呼吸器等を使用させる必要がある。無装備で救助に入らない。
硫化水素等が異常に発生するおそれのある沈殿物をかくはんする等の作業では、空気呼吸器等を使用させる。
硫化水素等が異常に発生するおそれのある沈殿物のかくはん等を行う場合救助者が同じ雰囲気へ入り二次災害になる前提で、呼吸器・はしご・ロープ等を作業前から準備します。