00 / 数値の基準

18%と10ppmを混ぜない

O₂ 18%

18%未満が規則上の「酸素欠乏」。酸素欠乏危険作業では原則18%以上を保つよう換気します。

H₂S 10ppm

第二種酸素欠乏危険作業では、酸素18%以上に加えて硫化水素10ppm以下を保ちます。

01 / 入る前

測って、換気してから入る

酸素欠乏症等防止規則では、空気中の酸素濃度18%未満を「酸素欠乏」、酸素欠乏または硫化水素濃度10ppmを超える状態を「酸素欠乏等」と定義している。

酸素欠乏症等防止規則の対象となる酸素欠乏危険場所・作業を判断する場合

対象作業場では、事業者はその日の作業開始前に酸素濃度を測定し、第二種酸素欠乏危険作業では酸素と硫化水素の濃度を測定する必要がある。

酸素欠乏症等防止規則第3条の対象作業場

第3条の濃度測定を行った場合、事業者は測定日時・方法・箇所・条件・結果・実施者・講じた措置を記録し、3年間保存する必要がある。

酸素欠乏危険作業では、事業者は原則として酸素濃度を18%以上に保つよう換気し、第二種ではさらに硫化水素濃度を10ppm以下に保つ必要がある。

酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合 / 爆発・酸化等を防止するため換気できない場合または作業の性質上換気が著しく困難な場合は第5条ただし書・第5条の2を確認する

酸素欠乏危険作業の換気に純酸素を使用してはならない。

重要

純酸素で「換気」しない

酸素欠乏を直そうとして酸素ボンベを吹き込む、という発想は取れません。酸欠則は換気に純酸素を使用することを禁止しています。

02 / 作業中

マスクだけに任せない

換気できない、または換気が著しく困難な第5条ただし書の条件では、事業者は同時就業者数以上の空気呼吸器・酸素呼吸器・送気マスクを備え、労働者に使用させる必要がある。

酸素欠乏症等防止規則第5条第1項ただし書の場合 / 防じんマスクや有機ガス用防毒マスクを空気呼吸器等の代替として扱わない

酸素欠乏危険作業では、事業者は第一種・第二種の区分に応じた作業主任者技能講習を修了した者から酸素欠乏危険作業主任者を選任する必要がある。

第一種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任 / 第二種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任

酸素欠乏危険作業では、事業者は常時作業状況を監視し、異常があれば直ちに作業主任者等へ通報できる者を置くなど、異常を早期に把握する措置を講じる必要がある。

防じんマスクや有機ガス用防毒マスクを、酸素不足の空気で使う空気呼吸器等の代わりにしません。

03 / 異常・救出

倒れた人を見て、そのまま入り直さない

酸素欠乏等のおそれが生じた場合、事業者は直ちに作業を中止して作業従事者を退避させ、安全を確認するまで原則として立入りを禁止する必要がある。

酸素欠乏危険作業では、事業者は空気呼吸器等、はしご、繊維ロープなど非常時の避難・救出に必要な用具を備える必要がある。

酸素欠乏症等にかかった作業従事者を酸素欠乏等の場所で救出する作業では、救出に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させる必要がある。

酸素欠乏等の場所で被災者を救出する作業に労働者を従事させる場合

救助者が同じ空気を吸えば二次災害になります。片付けや救出を優先して無装備で再進入しない構成にします。

04 / 教育・資格

作業者の特別教育と、作業主任者の技能講習は別

第一種・第二種酸素欠乏危険作業に係る業務へ労働者を就かせる場合、事業者は酸素欠乏症等防止規則第12条の特別教育を行う必要がある。

第一種または第二種酸素欠乏危険作業に係る業務へ労働者を就かせる場合

酸素欠乏危険作業の特別教育は学科教育で行い、第一種は合計4時間以上、第二種は合計5時間30分以上の科目・時間が定められている。

第一種・第二種の区分に応じ、酸素欠乏危険作業特別教育規程第1条・第2条を適用する

酸素欠乏危険作業では、事業者は第一種・第二種の区分に応じた作業主任者技能講習を修了した者から酸素欠乏危険作業主任者を選任する必要がある。

第一種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任 / 第二種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任