制度の境界

法定の特別教育と別表示

危険・有害業務従事者等に対する安全衛生教育は、法第59条第3項の特別教育や法第61条の就業制限資格と同一表示にせず、根拠となる指針・通達と対象業務を個別に確認する。

GROUNDで関連作業を整理済み

現在の安全衛生教育

振動工具取扱作業者の安全衛生教育

チェーンソー以外の振動工具について、新たに振動業務へ就かせる場合や工具種類を変更する場合の教育を、特別教育とは別制度として整理します。

厚生労働省の振動障害予防対策指針では、作業者を新たに振動業務へ就かせる場合や取り扱う振動工具の種類を変更した場合、振動の人体影響やA(8)に基づくばく露時間等について教育を行うとしている。

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育

基発第66号等に基づく刈払機作業者向けの安全衛生教育です。労働安全衛生法第59条第3項の特別教育とは分けて表示します。

厚生労働省は、平成12年基発第66号に基づく「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を推進しており、平成21年の事務連絡で作業計画やA(8)等に基づく振動障害予防対策を教育内容へ反映している。

表示ルール

「受講したから機械を何でも使える」にはしない

安全衛生教育は、対象となる危険・有害業務について必要な知識を補うものとして扱います。使用機種の取扱説明書、現場の作業計画、法令上の別の資格・教育条件を置き換えるものではありません。

一次資料

確認する原典