法的な位置付け

法59条3項

危険または有害な業務で厚生労働省令が定めるものに労働者を就かせる場合、事業者はその業務に関する特別教育を行う必要がある。

GROUNDで関連作業を整理済み

作業・衛生テーマと特別教育

自由研削用といしの取替え・取替え時の試運転

ディスクグラインダー等の「使用者全員」ではなく、自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転に就く労働者を対象として確認します。

特別教育義務の対象となる研削といし業務は、研削といしの取替えまたは取替え時の試運転である。

自由研削用といしの取替えまたは取替え時の試運転に係る特別教育は、学科4時間以上と実技2時間以上で構成される。

ダイヤモンドホイールによるコンクリート切断そのものと、研削といしの取替え等の特別教育は同一扱いにしません。

チェーンソーによる造材等の特別教育

チェーンソーを用いて倒木済みの丸太を造材・玉切りする業務も、労働安全衛生規則第36条第8号の特別教育対象として確認します。

チェーンソーを用いて倒木済みの丸太を造材・玉切りする業務は、労働安全衛生規則第36条第8号の特別教育対象であり、事業者は対象労働者へ所定の特別教育を行う必要がある。

この作業は立木の伐倒・かかり木処理を扱いませんが、倒木済み丸太の造材を理由に特別教育対象外とは扱いません。

最大荷重1トン未満のフォークリフト運転の特別教育

最大荷重1トン未満のフォークリフトを構内で運転する業務は、道路上走行を除き特別教育の対象として確認します。

最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務は、道路上を走行させる運転を除き特別教育の対象である。

最大荷重1トン以上は同じ特別教育区分ではなく、就業制限側の資格条件を確認します。

つり上げ荷重1トン未満のクレーン等の玉掛け特別教育

つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け業務は特別教育の対象として確認します。

つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け業務は特別教育の対象である。

ここでいう1トンは実際につる荷の質量ではなく、クレーン等のつり上げ荷重による制度境界です。

機体重量3トン未満の小型車両系建設機械の特別教育

対象となる整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械で、機体重量3トン未満の運転業務を特別教育側として確認します。

安衛則第36条第9号に係る機体重量3トン未満の対象車両系建設機械の運転は、小型車両系建設機械の特別教育で扱われる。

対象機械区分と道路上走行等の条件を確認し、単に「小さい油圧ショベル」と見た目だけで判定しません。

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーン運転の特別教育

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務を、道路上走行を除く特別教育側として確認します。

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務は、道路上走行を除き特別教育の対象である。

玉掛け業務の特別教育・技能講習とは別制度です。

作業床高さ10メートル未満の高所作業車運転の特別教育

作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務を、道路上走行を除く特別教育側として確認します。

作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き特別教育の対象である。

作業床上で行う作業内容に必要な別の教育・資格とは区別します。

アーク溶接等の業務に係る特別教育

アーク溶接機を用いて金属の溶接・溶断等を行う業務の特別教育です。安全衛生特別教育規程では学科11時間以上・実技10時間以上です。

アーク溶接機を用いて金属の溶接・溶断等の業務へ労働者を就かせる場合、事業者は労働安全衛生法第59条第3項の特別教育を行う必要がある。

アーク溶接等業務の特別教育は、学科教育11時間以上と、アーク溶接装置の取扱い・作業方法に関する実技教育10時間以上で構成される。

溶接作業者の特別教育と、溶接ヒューム対策の作業主任者を選任するための技能講習は別制度です。

酸素欠乏危険作業に係る特別教育

第一種・第二種酸素欠乏危険作業に係る業務へ労働者を就かせる場合の特別教育です。第一種と第二種では教育時間と硫化水素の扱いが異なります。

第一種・第二種酸素欠乏危険作業に係る業務へ労働者を就かせる場合、事業者は酸素欠乏症等防止規則第12条の特別教育を行う必要がある。

酸素欠乏危険作業の特別教育は学科教育で行い、第一種は合計4時間以上、第二種は合計5時間30分以上の科目・時間が定められている。

作業者向け特別教育と、酸素欠乏危険作業主任者を選任するための技能講習を同一資格として扱いません。

会社側の運用

教育したら記録を残す

事業者は特別教育を行ったとき、受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存する必要がある。

受講者・科目等を記録し、安衛則第38条の保存期間を守ります。「修了証を見たから終わり」ではなく、事業者側の教育記録と対象業務の対応を追える状態にします。

間違えやすい点

技能講習とは別

厚生労働省は、特別教育と、免許・技能講習等による就業制限を別制度として整理しているため、「特別教育を受けた」と「技能講習を修了した」を同じ資格表示にしない。

修了証の名称だけで判断せず、実際に就く業務と根拠条文を確認してください。

一次資料

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