最大荷重1トン以上のフォークリフト運転資格
最大荷重1トン以上のフォークリフト運転は、道路上走行を除き法61条の就業制限対象です。フォークリフト運転技能講習修了者など法令上認められた資格者を就かせます。
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務は、道路上を走行させる運転を除き就業制限の対象であり、フォークリフト運転技能講習修了者など法令上の資格者を就かせる必要がある。
資格経路を技能講習だけに限定せず、法令上認められた者の範囲を確認します。
教育・資格 / 技能講習
「危険そうな作業だから技能講習」という決め方はしません。就業制限の資格なのか、作業主任者の選任要件なのかも含め、対象業務・役割から確認します。
法的な位置付け
政令で定める特に危険または有害な業務では、事業者は免許を受けた者、技能講習を修了した者など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。
就業制限業務の資格として使われる技能講習に加え、特定作業の作業主任者を選任するために修了が必要な技能講習もあります。講習名ではなく、作業者なのか作業主任者なのかを確認します。
作業主任者 / 技能講習
最大荷重1トン以上のフォークリフト運転は、道路上走行を除き法61条の就業制限対象です。フォークリフト運転技能講習修了者など法令上認められた資格者を就かせます。
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務は、道路上を走行させる運転を除き就業制限の対象であり、フォークリフト運転技能講習修了者など法令上の資格者を就かせる必要がある。
資格経路を技能講習だけに限定せず、法令上認められた者の範囲を確認します。
つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け業務は就業制限の対象です。玉掛け技能講習修了者など法令上認められた資格者を就かせます。
つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け業務は就業制限の対象であり、玉掛け技能講習修了者など法令上の資格者を就かせる必要がある。
玉掛け資格とクレーン・移動式クレーンの運転資格は別制度です。
対象となる整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械で、機体重量3トン以上の運転業務は就業制限側として確認します。
機体重量3トン以上の対象車両系建設機械の運転業務は、道路上を走行させる運転を除き就業制限の対象であり、対象区分に応じた運転技能講習修了者など法令上の資格者を就かせる必要がある。
解体用など別区分の車両系建設機械は、同じ技能講習名・条件と決めつけず対象区分を確認します。
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは就業制限対象で、小型移動式クレーン運転技能講習修了者または移動式クレーン運転士免許を受けた者など法令上認められた者を確認します。
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は就業制限の対象であり、事業者は小型移動式クレーン運転技能講習修了者または移動式クレーン運転士免許を受けた者など法令上認められた者を就かせる必要がある。
道路上走行の資格条件は別に確認します。
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車運転は就業制限対象で、高所作業車運転技能講習修了者等を確認します。
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は高所作業車運転技能講習修了者等の法令上認められた者を就かせる必要がある。
10メートルは運転資格の境界であり、墜落制止用器具の6.75メートル基準とは別です。
溶接ヒュームを扱う金属アーク溶接等作業で作業主任者を選任する際の資格経路の一つです。特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習とは別の限定技能講習として扱います。
金属アーク溶接等作業では、事業者は法令上の資格を有する者から作業主任者を選任する必要があり、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者から選任することもできる。
金属アーク溶接等作業主任者には、溶接ヒュームの汚染・吸入を防ぐ作業方法の決定と指揮、換気装置等の定期点検、保護具の使用状況の監視などの職務がある。
現行制度では、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者からも作業主任者を選任できます。
酸素欠乏危険作業で事業者が選任する作業主任者に必要な技能講習です。第一種・第二種の作業区分に応じて修了すべき技能講習が異なります。
酸素欠乏危険作業では、事業者は第一種・第二種の区分に応じた作業主任者技能講習を修了した者から酸素欠乏危険作業主任者を選任する必要がある。
技能講習 / 特別教育の境界
最大荷重 1トン
技能講習・就業制限側
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務は、道路上を走行させる運転を除き就業制限の対象であり、フォークリフト運転技能講習修了者など法令上の資格者を就かせる必要がある。
特別教育側
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務は、道路上を走行させる運転を除き特別教育の対象である。
公開中のフォークリフト荷役作業へ、最大荷重の条件から接続済みです。
対象機械の機体重量 3トン
技能講習・就業制限側
機体重量3トン以上の対象車両系建設機械の運転業務は、道路上を走行させる運転を除き就業制限の対象であり、対象区分に応じた運転技能講習修了者など法令上の資格者を就かせる必要がある。
特別教育側
安衛則第36条第9号に係る機体重量3トン未満の対象車両系建設機械の運転は、小型車両系建設機械の特別教育で扱われる。
公開中の油圧ショベル掘削・積込み作業へ、機械区分・機体重量から接続済みです。
クレーン等のつり上げ荷重 1トン
技能講習・就業制限側
つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け業務は就業制限の対象であり、玉掛け技能講習修了者など法令上の資格者を就かせる必要がある。
特別教育側
つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け業務は特別教育の対象である。
公開中の玉掛け作業へ、つり上げ荷重の条件から接続済みです。
作業床の高さ 10メートル
技能講習・就業制限側
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き就業制限の対象であり、事業者は高所作業車運転技能講習修了者等の法令上認められた者を就かせる必要がある。
特別教育側
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務は、道路上走行を除き特別教育の対象である。
公開中の高所作業車の作業ページへ、作業床高さから接続済みです。
ここで示す閾値だけで対象可否を決めないでください。機械の種類、作業内容、道路上走行の除外、法令上認められる別資格などの条件が残ります。
特別教育との違い
厚生労働省は、特別教育と、免許・技能講習等による就業制限を別制度として整理しているため、「特別教育を受けた」と「技能講習を修了した」を同じ資格表示にしない。
GROUNDでは、各作業・衛生テーマから、特別教育・技能講習・免許・安全衛生教育のどれに当たるかを明示して接続します。
一次資料