巻き込まれ等の危険があるコンベヤーには、非常時に直ちに運転を停止できる非常停止装置を備える必要がある。
労働安全 / ごみ処理施設 / 選別・破砕・搬送
ごみ処理施設のコンベヤ・破砕機。清掃・詰まり除去を「運転したまま」にしない
このページは急性の事故・災害を扱います。粉じん・騒音等への長期的なばく露は労働衛生ガイドへ分けます。
00 / 通常運転
非常停止があるだけでなく、使えるかを作業前に確認する
コンベヤーを用いる日は、作業開始前に原動機、逸走等防止装置、非常停止装置、回転部の覆い・囲い等を点検し、異常があれば直ちに補修その他必要な措置を行う必要がある。
破砕機・コンベヤー等の運転開始で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、一定の合図を定め、合図者を指名して関係労働者へ合図させる必要がある。
機械の運転開始により労働者へ危険を及ぼすおそれがある場合破砕機・コンベヤーを起動する前に、人員を確認し、設備内部や危険区域に人がいないことを確認する。
コンベヤの非常停止装置は最後の手段です。回転部の覆い・囲い、危険区域への立入管理、起動前の人員確認を並行して成立させます。
01 / 詰まり・清掃・点検
手を出す前に、止める。再起動できない状態まで作る
破砕機・コンベヤー等の清掃、詰まり除去、点検、修理、調整で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械を停止し、錠・表示等で他者による誤起動を防止する必要がある。
安衛則第107条・第108条の対象となる掃除、検査、修理、調整等で危険を及ぼすおそれがある場合 / 法令上の例外条件は個別に確認するごみ処理設備を含む機械には、法令条件に従い機械ごとの動力遮断装置を設け、不意に起動するおそれのない状態にする必要がある。
対象となる粉砕機等から内容物を取り出す場合は、原則として運転を停止する。運転停止が作業の性質上困難な法令条件では、適切な用具を使用させる必要がある。
安衛則第143条の対象となる粉砕機等から内容物を人が取り出す場合「少し詰まっただけ」「ベルトがゆっくり動いているだけ」を、運転中に手を出す理由にはしません。運転中対応が必要な法令上の例外は、設備・作業条件を個別に確認します。
02 / 開口部・ピット
破砕機の入口とごみピットは、落ちる危険と機械へ触れる危険を同時に見る
粉砕機の開口部からの転落や可動部分への接触による危険がある場合は、蓋、囲い、高さ90センチメートル以上の柵等、法令条件に合う防止措置を設ける必要がある。
安衛則第142条が適用される粉砕機等で開口部から転落・可動部接触の危険がある場合 / 作業上囲い等が困難な場合の法令代替措置は個別に確認するごみ処理施設のピット付近で搬入車両を誘導・排出させるときは、車両と人の動線を管理し、車両や作業者のピット内転落を防ぐ。車止め等へ車体を打ち当てた衝撃でごみを排出する方法は行わせない。
搬入車両を誘導するときも、作業者をピット縁へ追い込む配置にしないことが重要です。車止めは車体をぶつけて荷を落とすための設備ではありません。
03 / 受入れ・選別
破砕機へ入る前に、破裂・発火する物を止める
選別・破砕工程では、爆発物・破裂物の入った容器等を安全な方法で選別し、破砕機へ投入しない。スプレー缶等、設備内で破裂・発火するおそれがある物も受入れ条件と作業手順で識別する。
廃棄物の種類は一定ではありません。設備を安全に使うだけでなく、受入れ基準と選別工程そのものを安全装置として扱います。