01 / 溶接ヒューム

屋内ではまずヒュームを減らす

金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場では、事業者は溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気または同等以上の措置を講じる必要がある。

金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場 / 特化則第38条の21の特則を、一般の化学物質作業にそのまま拡張しない

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場で、新しい作業方法を採用するとき、または作業方法を変更するときは、事業者はあらかじめ個人ばく露測定により溶接ヒューム濃度を測定する必要がある。

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 / 新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用する場合、または作業方法を変更する場合 / 同じ場所で繰り返し行われない作業と「継続して行う屋内作業場」を同一条件にしない

溶接ヒューム濃度の測定結果に応じて換気量の増加など必要な措置を講じ、措置を行った場合はその効果を確認するため再度測定する必要がある。

特化則第38条の21第2項の測定を実施した結果に応じて措置が必要な場合

「継続して行う屋内作業場」の測定義務と、屋内作業場一般の換気措置は条件が異なります。同じ一文にはしません。

02 / 呼吸用保護具

着けるだけでなく、測定結果と顔への密着まで見る

金属アーク溶接等作業に労働者を従事させる場合、事業者は労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある。

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では、事業者は溶接ヒューム濃度の測定結果から求める要求防護係数を上回る指定防護係数の呼吸用保護具を選び、労働者に使用させる必要がある。

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 / 特化則第38条の21の測定結果に応じた保護具を選ぶ場合

継続して金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場で、測定結果に応じた面体付き呼吸用保護具を使用させる場合、事業者は1年以内ごとに1回、適切に装着されていることを確認し、その結果を3年間保存する必要がある。

特化則第38条の21第7項の呼吸用保護具のうち面体を有するものを使用させる場合

事業者から金属アーク溶接等作業で呼吸用保護具の使用を命じられた労働者は、その呼吸用保護具を使用する必要がある。

事業者から特化則第38条の21第5項または第7項の呼吸用保護具の使用を命じられた場合
PFᵣ = C / 0.05

継続屋内作業場では、測定したマンガン濃度から要求防護係数を求め、それを上回る指定防護係数の保護具を選びます。

1年以内ごとに1回

対象となる面体付き呼吸用保護具は、適切な装着を確認し、結果を3年間保存します。

03 / アーク光・皮膚

眼だけでなく、皮膚の露出も減らす

アーク溶接では、アーク光による眼の障害を防ぐため、作業条件に合った遮光性能を有する溶接面などで眼と顔を保護する。

アーク光と高温のスパッターから皮膚を守るため、皮膚の露出を避け、難燃性等を考慮した作業衣や耐火エプロンなどを使用する。

屋外の日焼け対策と同じ「日焼け止め中心」にはしません。アーク溶接では遮光面と作業衣による眼・顔・皮膚の防護を主に扱います。

04 / 会社側の管理

作業主任者は「資格を持っているだけ」ではない

金属アーク溶接等作業では、事業者は法令上の資格を有する者から作業主任者を選任する必要があり、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者から選任することもできる。

金属アーク溶接等作業主任者には、溶接ヒュームの汚染・吸入を防ぐ作業方法の決定と指揮、換気装置等の定期点検、保護具の使用状況の監視などの職務がある。

作業方法の決定・指揮、換気装置等の点検、保護具使用状況の監視など、選任後の職務まで管理対象です。