00 / 汚染飛沫

洗い落とした汚れは「消える」のではなく、飛沫として移動する

汚泥・汚水等が付着した設備を高圧洗浄する場合は、反跳する汚水を汚染源として扱い、皮膚・衣服への付着を減らし、病原体への感染のおそれがある条件では不浸透性を含む適切な保護手袋等を選ぶ。

し尿・汚泥・汚水等が付着した設備・床・機器を洗浄する場合 / 保護手袋の耐切創・耐穿刺・不浸透性等は汚染物と作業条件に応じて選ぶ

眼・皮膚・作業着への付着、手袋の材質、作業後の洗浄・更衣まで含めて考えます。保護具だけでなく、噴射方向と作業位置で反跳を減らすことを先に検討します。

01 / 境界

「外から洗う」から「中へ入る」に変わった時点で、別作業として確認する

槽外からの高圧洗浄と、浄化槽・汚水槽・ピット内部へ立ち入る作業は分けて管理する。内部へ立ち入る場合は、高圧洗浄の安全対策だけでなく酸素欠乏・硫化水素の測定、換気、監視、教育、作業主任者等の条件へ切り替える。

この作業は槽外・地上からの洗浄を基本範囲とする / 作業者が槽・ピット内部へ身体を入れる場合は酸素欠乏危険場所の該当性を別途確認する

エンジン式高圧洗浄機を使う場合、坑・タンク内部その他の自然換気が不十分な場所では、事業者は内燃機関を有する機械を原則として使用してはならない。

エンジン式その他の内燃機関を有する高圧洗浄機を使用する場合 / 坑、井筒、潜函、タンク、船倉の内部その他、自然換気が不十分な場所 / 排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは安衛則第578条ただし書の条件を確認する