作業 / 汚水・汚泥ポンプ / 槽外点検・詰まり除去

汚水・汚泥ポンプを槽外で扱うときの停止・感電・汚染対策

作業者が槽・ピット内部へ立ち入らず、槽外・地上から汚水・汚泥ポンプを設置、引上げ、点検し、詰まり等へ対応する作業を対象にします。槽内立入、固定設備固有の電気工事、メーカー固有の分解整備は別に確認します。

対象
汚水・汚泥・スカム等を扱うポンプ、配管、ホースなど
労働安全・労働衛生の確認
2026-09-04
掲載している労働安全・労働衛生の情報
13件
取説を確認した機種

メーカー資料に基づく内容は、ここに記載した機種の取扱説明書に基づきます。掲載していない機種へそのまま一般化せず、実際に使用する機種の取扱説明書も確認してください。

00 / まず確認

最初に押さえるポイント

まず重大な禁止・必要・条件付き情報を確認します。各項目の「事業者 / 労働者 / 作業者」は、誰が行う内容かを示します。

  1. 法令必要行う人: 事業者

    汚水・汚泥ポンプの詰まり除去、清掃、点検、修理、調整で回転部等により危険を受けるおそれがある場合は、作業前にポンプ・関連機械の運転を停止する。

    条件: 安衛則第107条の対象となる機械の掃除・給油・検査・修理・調整で、労働者に危険を及ぼすおそれがある場合 / 同条ただし書の運転中作業の例外条件を、通常の詰まり除去を運転したまま行う根拠として一般化しない
  2. 法令必要行う人: 事業者

    安衛則第107条によりポンプ・関連機械を停止して掃除、点検、修理、調整等を行うときは、起動装置への錠・表示等により、作業者以外が再起動することを防ぐ。

  3. 法令条件付き行う人: 事業者

    水・汚水等で湿潤している場所で使用する移動式・可搬式の電動機械器具など安衛則第333条の対象機器は、条件に従って感電防止用漏電しゃ断装置を接続する等の漏電感電防止措置を講じる。

    条件: 安衛則第333条の対象となる移動式・可搬式電動機械器具等を、水等で湿潤した場所その他同条の条件で使用する場合 / 固定ポンプを含むすべてのポンプへ第333条の同一措置を無条件に一般化しない
  4. 行政資料条件付き行う人: 事業者

    汚水・汚泥等へ接触するポンプ・ホースを扱うときは、飛沫・汚染の程度に応じて眼・皮膚・衣服の接触を減らし、感染のおそれがある汚染物では不浸透性を含め必要な手袋等を選ぶ。

    条件: 汚水・汚泥・スカム等の飛沫や付着が生じる場合 / 手袋・保護衣だけで汚染源の隔離、飛沫低減、洗身・更衣等の管理を代替しない
  5. 行政資料条件付き行う人: 事業者

    槽外からのポンプ設置・引上げ・点検と、浄化槽・汚水槽・ピット内部へ身体を入れる作業は分けて管理する。内部へ立ち入る場合は酸素欠乏・硫化水素等の該当性を別途確認する。

    条件: この作業は槽外・地上からのポンプ設置、引上げ、点検、詰まり除去を基本対象とする / 槽・ピット内部へ立ち入る、身体を内部へ入れる等の作業へ移る場合は、浄化槽・汚水槽内部へ立ち入る作業の条件へ切り替える

「止めた」と「誰も再起動できない」は別の確認です。詰まり除去・点検では停止と誤起動防止を分け、濡れた場所では対象機器の漏電感電防止、移動電線の絶縁・専用接続器具、使用前点検を別に確認します。さらに、槽外作業から槽内立入へ変わる場合は、酸素欠乏・硫化水素を扱う作業ページへ切り替えます。

01 / 主な危険・有害要因

この作業で気をつけること

労働安全

  • 汚水・汚泥ポンプの不意の起動や回転部への接触・巻き込まれ
  • 水・汚水等で湿潤した場所の電気機械器具による感電
  • 浄化槽・汚水槽・ピット開口部への墜落・転落

労働衛生

  • し尿・汚水・廃棄物等の病原体を含み得る汚染物への接触
  • し尿・汚泥・汚水の飛沫による眼・皮膚・衣服の汚染
  • 重い容器・ホース等の持上げ・運搬による腰部等への負担

02 / 先に行う対策

保護具の前に確認する対策

  1. 01停止後は錠・表示等で第三者による再起動を防ぐ
  2. 02詰まり除去・点検・清掃・調整前にポンプを停止する
  3. 03対象の漏電しゃ断装置・接地線等を使用開始前に点検する
  4. 04湿潤場所で使う移動電線は十分な絶縁性能を確保し、延長接続には専用接続器具を用いる
  5. 05開口部周辺では囲い・手すり・覆い等の墜落防止条件を確認する
  6. 06湿潤場所で使用する対象電動機械器具に漏電による感電防止措置を講じる
  7. 07汚水・汚泥の飛沫を抑え、眼・皮膚・衣服の汚染を防ぐ
  8. 08槽・ピット内部へ入る場合は槽外ポンプ作業から酸欠等の立入作業へ切り替える
  9. 09ポンプ・ホース等の重量と姿勢を確認し、無理な人力引上げを避ける
法令必要事業者

安衛則第107条によりポンプ・関連機械を停止して掃除、点検、修理、調整等を行うときは、起動装置への錠・表示等により、作業者以外が再起動することを防ぐ。

法令必要事業者

汚水・汚泥ポンプの詰まり除去、清掃、点検、修理、調整で回転部等により危険を受けるおそれがある場合は、作業前にポンプ・関連機械の運転を停止する。

安衛則第107条の対象となる機械の掃除・給油・検査・修理・調整で、労働者に危険を及ぼすおそれがある場合 / 同条ただし書の運転中作業の例外条件を、通常の詰まり除去を運転したまま行う根拠として一般化しない
法令条件付き事業者

安衛則第333条の感電防止用漏電しゃ断装置や同条第2項により接地した対象電動機械器具は、その日の使用開始前に所定事項を点検し、異常があれば補修又は交換する。

安衛則第352条の表に掲げる第333条関係の電気機械器具等を使用する場合
法令条件付き事業者

水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所で使用する移動電線は、十分な絶縁効力を有するものを使用し、延長等のため接続して使用する場合は絶縁効力のある専用接続器具を用いる。

水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所で移動電線を使用する場合 / 固定配線や湿潤条件に該当しないすべての電線へ同じ条件を無差別に一般化しない / 充電したままコードの結線変更・切断・修理を行ってよいという意味ではない
法令条件付き事業者

高さ2m以上の作業床端や開口部等で墜落により危険を及ぼすおそれがある箇所では、囲い、手すり、覆い等を設ける。ポンプ引上げ等で一時的に外す場合も、同条の条件に従った代替措置を確認する。

高さ2m以上の作業床の端・開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある場合 / 高さや墜落危険の条件を無視して、すべての槽蓋・マンホールへ第519条を一律適用しない
法令条件付き事業者

水・汚水等で湿潤している場所で使用する移動式・可搬式の電動機械器具など安衛則第333条の対象機器は、条件に従って感電防止用漏電しゃ断装置を接続する等の漏電感電防止措置を講じる。

安衛則第333条の対象となる移動式・可搬式電動機械器具等を、水等で湿潤した場所その他同条の条件で使用する場合 / 固定ポンプを含むすべてのポンプへ第333条の同一措置を無条件に一般化しない
行政資料条件付き事業者

汚水・汚泥等へ接触するポンプ・ホースを扱うときは、飛沫・汚染の程度に応じて眼・皮膚・衣服の接触を減らし、感染のおそれがある汚染物では不浸透性を含め必要な手袋等を選ぶ。

汚水・汚泥・スカム等の飛沫や付着が生じる場合 / 手袋・保護衣だけで汚染源の隔離、飛沫低減、洗身・更衣等の管理を代替しない
行政資料条件付き事業者

槽外からのポンプ設置・引上げ・点検と、浄化槽・汚水槽・ピット内部へ身体を入れる作業は分けて管理する。内部へ立ち入る場合は酸素欠乏・硫化水素等の該当性を別途確認する。

この作業は槽外・地上からのポンプ設置、引上げ、点検、詰まり除去を基本対象とする / 槽・ピット内部へ立ち入る、身体を内部へ入れる等の作業へ移る場合は、浄化槽・汚水槽内部へ立ち入る作業の条件へ切り替える
行政資料推奨事業者

ポンプ本体、ホース、配管等の持上げ・引上げで重量や姿勢による身体負担が大きい場合は、助力装置、機械化、複数人作業、作業姿勢の改善等で負担を下げる。

ポンプ・ホース等の重量、頻度、姿勢、足場条件に応じて具体的な方法を決める
メーカー資料必要作業者

荏原DWV/DWVA/DWVJ型では、オートカット又はサーマルプロテクタが作動してポンプが停止していても通電が続き、警告なく再始動するため、保護装置作動後に点検するときは電源を切る。

荏原製作所 DWV / DWVA / DWVJ 型を使用する場合 / オートカット又はサーマルプロテクタ作動後に停止したポンプを点検する場合 / 他メーカー・他型式へ同じ保護装置仕様を一般化しない
メーカー資料必要労働者

荏原DWV/DWVA/DWVJ型を点検・修理するときは、感電や自動運転等による急な始動を防ぐため、必ず電源スイッチを切る。

荏原製作所 DWV / DWVA / DWVJ 型を点検・修理する場合 / 他メーカー・他型式の点検手順は各取扱説明書で確認する
メーカー資料必要作業者

川本製作所YUK2形では、保護スイッチが作動してポンプが停止しても一定時間後に自動復帰して運転を始めるため、点検時は電源を切る。

川本製作所 YUK2形を使用する場合 / 保護スイッチ作動後に停止したポンプを点検する場合 / 他メーカー・他型式へ同じ保護装置仕様や復帰時間を一般化しない
メーカー資料必要作業者

川本製作所YUK2形のお手入れ・点検・交換時は電源を遮断し、三相では電気が来ていないことを確認し、単相では電源プラグを抜いてから作業する。

川本製作所 YUK2形のお手入れ・点検・交換を行う場合 / 単相・三相で具体的な電源分離方法が異なるため、使用機種の取扱説明書を確認する / 他メーカー・他型式の点検手順は各取扱説明書で確認する

03 / 保護具

必要な保護具と条件

保護具は、停止・隔離・換気・集じん・作業方法などの対策をした後に残る危険へ使います。個人で買うことで、事業者・職長に必要な対策を置き換えません。

行政資料条件付き事業者

汚水・汚泥等へ接触するポンプ・ホースを扱うときは、飛沫・汚染の程度に応じて眼・皮膚・衣服の接触を減らし、感染のおそれがある汚染物では不浸透性を含め必要な手袋等を選ぶ。

汚水・汚泥・スカム等の飛沫や付着が生じる場合 / 手袋・保護衣だけで汚染源の隔離、飛沫低減、洗身・更衣等の管理を代替しない

06 / 役割別まとめ

ここまでの内容を本人と事業者・職長に分けて確認する

ここまでに掲載した内容を、誰が行うかでまとめ直しています。

目的1 / 作業する本人

自分がすること

作業者・労働者が行う内容です。

  • 荏原DWV/DWVA/DWVJ型では、オートカット又はサーマルプロテクタが作動してポンプが停止していても通電が続き、警告なく再始動するため、保護装置作動後に点検するときは電源を切る。
  • 荏原DWV/DWVA/DWVJ型を点検・修理するときは、感電や自動運転等による急な始動を防ぐため、必ず電源スイッチを切る。
  • 川本製作所YUK2形では、保護スイッチが作動してポンプが停止しても一定時間後に自動復帰して運転を始めるため、点検時は電源を切る。
  • 川本製作所YUK2形のお手入れ・点検・交換時は電源を遮断し、三相では電気が来ていないことを確認し、単相では電源プラグを抜いてから作業する。

目的3 / 作業を任せる側

事業者・職長が確認すること

設備、作業計画、教育、測定、健康管理、保護具など、事業者・職長が行う内容です。

  • 安衛則第107条によりポンプ・関連機械を停止して掃除、点検、修理、調整等を行うときは、起動装置への錠・表示等により、作業者以外が再起動することを防ぐ。
  • 汚水・汚泥ポンプの詰まり除去、清掃、点検、修理、調整で回転部等により危険を受けるおそれがある場合は、作業前にポンプ・関連機械の運転を停止する。
  • 安衛則第333条の感電防止用漏電しゃ断装置や同条第2項により接地した対象電動機械器具は、その日の使用開始前に所定事項を点検し、異常があれば補修又は交換する。
  • 水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所で使用する移動電線は、十分な絶縁効力を有するものを使用し、延長等のため接続して使用する場合は絶縁効力のある専用接続器具を用いる。
  • 高さ2m以上の作業床端や開口部等で墜落により危険を及ぼすおそれがある箇所では、囲い、手すり、覆い等を設ける。ポンプ引上げ等で一時的に外す場合も、同条の条件に従った代替措置を確認する。
  • 水・汚水等で湿潤している場所で使用する移動式・可搬式の電動機械器具など安衛則第333条の対象機器は、条件に従って感電防止用漏電しゃ断装置を接続する等の漏電感電防止措置を講じる。
  • 汚水・汚泥等へ接触するポンプ・ホースを扱うときは、飛沫・汚染の程度に応じて眼・皮膚・衣服の接触を減らし、感染のおそれがある汚染物では不浸透性を含め必要な手袋等を選ぶ。
  • 槽外からのポンプ設置・引上げ・点検と、浄化槽・汚水槽・ピット内部へ身体を入れる作業は分けて管理する。内部へ立ち入る場合は酸素欠乏・硫化水素等の該当性を別途確認する。
  • ポンプ本体、ホース、配管等の持上げ・引上げで重量や姿勢による身体負担が大きい場合は、助力装置、機械化、複数人作業、作業姿勢の改善等で負担を下げる。

07 / 根拠資料

確認した資料と場所

  1. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第107条「掃除等の場合の運転停止等」

    資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・ポンプ作業関係(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  2. 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成25年4月12日 基発0412第13号)厚生労働省

    第2「細部事項」2(2)一般基準関係(第107条関係)イ

    資料の版・識別: 基発0412第13号・厚生労働省現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  3. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第352条「電気機械器具等の使用前点検等」

    資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・ポンプ作業関係(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  4. 職場のあんぜんサイト 労働災害事例(ポンプ室の感電災害)厚生労働省 職場のあんぜんサイト

    災害事例本文・対策1〜3

    資料の版・識別: 職場のあんぜんサイト現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  5. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第337条「移動電線等の被覆又は外装」

    資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・ポンプ作業関係(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  6. ベルトコンベヤ上で水中ポンプの結線替え作業中に電撃を受け水溜りに転落厚生労働省 職場のあんぜんサイト

    No.100641「原因」1〜3、「対策」1〜3

    資料の版・識別: 職場のあんぜんサイト No.100641 現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  7. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第519条「墜落防止設備の措置等」

    資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・ポンプ作業関係(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  8. 労働安全衛生規則厚生労働省

    第333条「漏電による感電の防止」

    資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・ポンプ作業関係(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  9. 廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について(清掃事業における安全衛生管理要綱)環境省掲載・旧労働省通知

    第三 一(一)イ「ごみ収集作業における一般的な安全衛生対策」共通事項

    資料の版・識別: 環境省現行掲載版・平成5年3月2日基発第123号の2(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  10. 廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について(清掃事業における安全衛生管理要綱)環境省掲載・旧労働省通知

    第三 二「し尿収集作業」

    資料の版・識別: 環境省現行掲載版・平成5年3月2日基発第123号の2(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  11. 廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について(清掃事業における安全衛生管理要綱)環境省掲載・旧労働省通知

    第三 三「酸素欠乏危険作業」

    資料の版・識別: 環境省現行掲載版・平成5年3月2日基発第123号の2(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  12. 酸素欠乏症等防止規則厚生労働省

    第2条第1号・第2号

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  13. 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針厚生労働省

    第1第2、第2第2「作業方法の改善」

    資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・労働省告示第59号(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  14. 労働衛生の3管理厚生労働省 職場のあんぜんサイト

    「労働衛生の3管理」本文

    資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03

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  15. エバラ樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ DWV / DWVA / DWVJ 型 取扱説明書株式会社荏原製作所

    p.10「6 運転 / 1.始動する前に」

    資料の版・識別: CF3216K-H001 REV.18(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  16. エバラ樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ DWV / DWVA / DWVJ 型 取扱説明書株式会社荏原製作所

    p.11「7 保守」

    資料の版・識別: CF3216K-H001 REV.18(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  17. 雑排水水中ポンプ YUK2形 取扱説明書株式会社川本製作所

    「8.1 保護スイッチ(モータ焼損防止装置)」

    資料の版・識別: No.87001732 現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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  18. 雑排水水中ポンプ YUK2形 取扱説明書株式会社川本製作所

    「7. 点検・保守」警告

    資料の版・識別: No.87001732 現行掲載版(2026-09-04確認) / 確認日: 2026-09-04

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08 / 労働安全

事故・災害を防ぐ関連ガイド

09 / 労働衛生

健康・作業の負担・職場環境の関連ガイド

10 / 共通・制度

事業者・職長の対応・保護具の共通ガイド