作業 / 汚泥脱水 / 運転・投入・槽外清掃
汚泥脱水機で脱水・清掃するときの巻込み・飛沫・薬品・ピット立入
汚泥脱水機の通常運転、汚泥の投入・供給、機外・槽外から行える清掃・点検を対象にします。汚泥ピット・槽内部への立入、機種固有の分解整備、薬品調質固有の操作は別条件として確認します。
00 / まず確認
最初に押さえるポイント
まず重大な禁止・必要・条件付き情報を確認します。各項目の「事業者 / 労働者 / 作業者」は、誰が行う内容かを示します。
- 法令必要行う人: 事業者
汚泥脱水機の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等で労働者に危険を及ぼすおそれがある部分には、覆い、囲い等を設ける必要がある。
- 法令必要行う人: 事業者
汚泥脱水機等の清掃、検査、修理、調整で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械を停止し、錠・表示等で他者による誤起動を防止する必要がある。
条件: 労働安全衛生規則第107条・第108条の対象となる清掃、検査、修理、調整等で危険を及ぼすおそれがある場合 / 運転中に行うことが必要な場合の法令上の例外条件は個別に確認する - 行政資料推奨行う人: 事業者
汚泥脱水は、真空、加圧、遠心、ベルトプレス、スクリュープレス等で危険箇所や操作が異なるため、事業場で使用する脱水方式に合った作業手順を定める。
- 行政資料推奨行う人: 事業者
脱水機へ汚泥等を投入・供給する作業では、飛沫や汚染条件に応じて保護眼鏡、手袋、長靴、前掛け等を選び、必要な保護を行う。厚生労働省のモデル規程にある「マスク」は、実際の有害要因を確認せず防じんマスク等へ読み替えない。
条件: 汚泥等の投入・供給時に飛沫や汚染のおそれがある場合 / 手袋、履物、呼吸用保護具等は処理物・添加薬品・作業方法の危険性・有害性に合うものを選ぶ - 行政資料条件付き行う人: 事業者
「脱水機」という名前だけで方式・危険箇所・保護具を一律に決めません。真空、加圧、遠心、ベルトプレス、スクリュープレス等で構造と危険箇所が異なります。回転部・搬送部の巻込みは労働安全、汚泥飛沫・添加薬品・作業後の汚染は労働衛生として分け、実機の方式と取扱説明書へ戻ります。
01 / 主な危険・有害要因
この作業で気をつけること
労働安全
- 汚泥脱水機・搬送部・回転部等への挟まれ・巻き込まれ
労働衛生
- 化学物質の飛沫・漏えいによる皮膚・眼への接触
- 化学物質の経皮吸収による全身への健康影響
- 酸素欠乏による意識障害・窒息・死亡
- 硫化水素へのばく露による急性中毒
- 汚泥の投入・供給・脱水時の飛沫による眼・皮膚・衣服の汚染
- し尿・汚水・廃棄物等の病原体を含み得る汚染物への接触
02 / 先に行う対策
保護具の前に確認する対策
- 01脱水機・回転部・搬送部の覆い・囲い等を有効に保つ
- 02清掃・点検・修理・調整前に停止し、誤起動を防ぐ
- 03薬品調質を行う場合は使用薬品のSDSと化学物質対策を別途確認する
- 04ピット・槽内部へ入る作業を通常運転から分離する
- 05投入・供給時の汚泥飛沫を減らし、作業位置と保護を整える
- 06脱水方式・設備構成に合った作業手順を定める
汚泥脱水機の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等で労働者に危険を及ぼすおそれがある部分には、覆い、囲い等を設ける必要がある。
汚泥脱水機等の清掃、検査、修理、調整で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械を停止し、錠・表示等で他者による誤起動を防止する必要がある。
労働安全衛生規則第107条・第108条の対象となる清掃、検査、修理、調整等で危険を及ぼすおそれがある場合 / 運転中に行うことが必要な場合の法令上の例外条件は個別に確認する脱水前処理で凝集剤、酸・アルカリその他の薬品を使用する場合は、薬品調質を「汚泥脱水だから同じ」と一括りにせず、使用製品のラベル・SDSと化学物質のリスクアセスメントに基づき対策を追加する。
脱水前処理・薬品調質で化学物質を使用する場合 / 使用物質によって適用法令・必要設備・保護具が異なるため個別に確認する脱水機の通常運転・槽外清掃と、汚泥ピット等の内部へ立ち入る清掃・点検・修理は分けて管理する。ピット内部へ入る場合は酸素欠乏・硫化水素の危険を別途確認する。
この作業は脱水機の通常運転、投入、機外・槽外から行える清掃等を基本範囲とする / 作業者が汚泥ピット、槽等の内部へ身体を入れる場合は酸素欠乏危険場所の該当性を別途確認する脱水機へ汚泥等を投入・供給する作業では、飛沫や汚染条件に応じて保護眼鏡、手袋、長靴、前掛け等を選び、必要な保護を行う。厚生労働省のモデル規程にある「マスク」は、実際の有害要因を確認せず防じんマスク等へ読み替えない。
汚泥等の投入・供給時に飛沫や汚染のおそれがある場合 / 手袋、履物、呼吸用保護具等は処理物・添加薬品・作業方法の危険性・有害性に合うものを選ぶ汚泥脱水は、真空、加圧、遠心、ベルトプレス、スクリュープレス等で危険箇所や操作が異なるため、事業場で使用する脱水方式に合った作業手順を定める。
03 / 保護具
必要な保護具と条件
保護具は、停止・隔離・換気・集じん・作業方法などの対策をした後に残る危険へ使います。個人で買うことで、事業者・職長に必要な対策を置き換えません。
脱水機へ汚泥等を投入・供給する作業では、飛沫や汚染条件に応じて保護眼鏡、手袋、長靴、前掛け等を選び、必要な保護を行う。厚生労働省のモデル規程にある「マスク」は、実際の有害要因を確認せず防じんマスク等へ読み替えない。
汚泥等の投入・供給時に飛沫や汚染のおそれがある場合 / 手袋、履物、呼吸用保護具等は処理物・添加薬品・作業方法の危険性・有害性に合うものを選ぶ06 / 役割別まとめ
ここまでの内容を本人と事業者・職長に分けて確認する
ここまでに掲載した内容を、誰が行うかでまとめ直しています。
目的1 / 作業する本人
自分がすること
作業者・労働者が行う内容です。
目的3 / 作業を任せる側
事業者・職長が確認すること
設備、作業計画、教育、測定、健康管理、保護具など、事業者・職長が行う内容です。
- 汚泥脱水機の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等で労働者に危険を及ぼすおそれがある部分には、覆い、囲い等を設ける必要がある。
- 汚泥脱水機等の清掃、検査、修理、調整で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械を停止し、錠・表示等で他者による誤起動を防止する必要がある。
- 脱水前処理で凝集剤、酸・アルカリその他の薬品を使用する場合は、薬品調質を「汚泥脱水だから同じ」と一括りにせず、使用製品のラベル・SDSと化学物質のリスクアセスメントに基づき対策を追加する。
- 脱水機の通常運転・槽外清掃と、汚泥ピット等の内部へ立ち入る清掃・点検・修理は分けて管理する。ピット内部へ入る場合は酸素欠乏・硫化水素の危険を別途確認する。
- 脱水機へ汚泥等を投入・供給する作業では、飛沫や汚染条件に応じて保護眼鏡、手袋、長靴、前掛け等を選び、必要な保護を行う。厚生労働省のモデル規程にある「マスク」は、実際の有害要因を確認せず防じんマスク等へ読み替えない。
- 汚泥脱水は、真空、加圧、遠心、ベルトプレス、スクリュープレス等で危険箇所や操作が異なるため、事業場で使用する脱水方式に合った作業手順を定める。
07 / 根拠資料
確認した資料と場所
- 労働安全衛生規則厚生労働省
労働安全衛生規則第101条「原動機、回転軸等による危険の防止」
資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02
原典を確認する - 労働安全衛生規則厚生労働省
第107条・第108条「掃除等の場合の運転停止等」
資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02
原典を確認する - 産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説厚生労働省
第75条「脱水処理」及び解説(印刷97頁)
資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・平成15年3月「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」96〜100頁分(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03
原典を確認する - 産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説厚生労働省
第75条「脱水処理」解説(5)(印刷97頁)
資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・平成15年3月「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」96〜100頁分(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03
原典を確認する - 酸素欠乏症等防止規則厚生労働省
第2条第1号・第2号
資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03
原典を確認する - 産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説厚生労働省
第75条「脱水処理」解説(4)(印刷97頁)
資料の版・識別: 厚生労働省現行掲載版・平成15年3月「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」96〜100頁分(2026-09-03確認) / 確認日: 2026-09-03
原典を確認する
08 / 労働安全
事故・災害を防ぐ関連ガイド
09 / 労働衛生
健康・作業の負担・職場環境の関連ガイド
10 / 共通・制度